援助交際での窃盗の罪

お相手の方とマッチングアプリで援助交際で本番でお会いした時、その方にお金2万円を支払った後急に提示していた内容のことはできないと言われ、腹が立ってしまい行為後に相手の財布から6千円抜き取ってしまいました。
その後、お相手から被害届を出したとメールがあったのですが、この場合は罪に問われるのでしょうか?
また開示請求されるのかや今後の行動の仕方などお聞きしたいです。

今は冷静になり、行動を悔やんでおります。

相手が本当に警察に行ったのかどうかは分かりませんが、あなたの行ったことは窃盗ですので罪に問われる可能性はあるかと思います。

返答ありがとうございます。
お相手が本当に警察に行ったとして、私はどのように動けばよろしいでしょうか?

相手からは被害届を出したという連絡しかないのでしょうか?

はい。
被害届を出したという連絡しかありません。