緊急です。少額の窃盗で示談していない場合の刑罰について、同種前歴がある状況での可能性を教えてください
窃盗の刑罰について。
今回で2度目の書類送検なのですが、窃盗の被害額が1000円未満と少額で、示談ができていない場合の大まかな刑罰についてお聞かせ願いたいと思います。
同種前歴が3つあり、そのうち2つは未成年時の万引き、警察の方で微罪処分に。
もう1つは成人後に自転車の占有物離脱横領で検察の方で起訴猶予として頂きました。
起訴猶予として頂いた事件は今年の2月頃に警察の方で取り調べをしていて、4月に検察の方に行きました。
期間が短い犯行のため、再度起訴猶予を頂くことは難しいと理解しています。
自身で反省文を作成、オンライン自助グループにも参加しています。
略式起訴で罰金刑となる可能性が高いでしょう。被害者と示談ができれば情状面として有利にはなりますが、起訴猶予を再び獲得することについてはハードルが高いかと思われます。
ありがとうございます。これ以上異種同種問わず、罪を重ねないよう意識して真っ当な暮らしを心がけます。