遺失物横領の可能性について
ひと月ほど前に財布を拾ってないかと、警察官が自宅に来られ最寄りの警察署で事情聴取を受け、また後日連絡すらすると言われ解放されました。
コンビニのセルフレジを利用する際の防犯カメラの映像とQRコードの履歴から特定されたそうです。
セルフレジに財布が置いてあるのを見つけ、中身を確認してませんが、以前落とし物を届けると一部謝礼として受け取れると聞いたことがあったので交番に持ち込もうとしました。
しかし運転中に拾った財布がなくなっていることに気付き車の中に落としたかと思い運転席周辺、助手席周辺を探しましたが、見つからず購入した荷物も持っていたので乗り込むまでにそのコンビニに落としたと思いました。
また気づくまでにどこにも寄り道しなかったので、探しに行くのも面倒だしそのままコンビニにあるだろうから大丈夫だろうと思いそのままにしました。
色々と不安になり調べたのですが、これは遺失物横領になるのでしょうか?
もし、真実、落とし物を警察に届けるために動かしたということであれば、
盗む意思がないので、遺失物横領罪は成立しません。
しかし、通常であればコンビニに忘れ物があれば、コンビニのスタッフに伝え預けるというのが通常の一般の人の行動かと思います。
コンビニのスタッフに告げずに、財布を店外に持ち出したということが明らかであれば、遺失物横領の嫌疑をかけられても仕方がない状況かと思われます。
刑事弁護の依頼も視野に弁護士を探されるとよいと思います。