自転車の不法投棄に対する対応

前に山で投げ捨てられた自転車を見かけたのですが、不法投棄は民事的な内容?という物で持ち主または盗難して捨てた人を警察は捜索し、逮捕しないと聞きました。本当なのでしょうか?
付け足しで自転車は防犯番号(車体番号)で捨てた人を特定し、逮捕、処理できると思うのですが、実際はそこまでしてくれるのでしょうか?

一般論として、その自転車が所有者が故意に投げ捨てたものなのか、盗まれたもの(持ち出した人間には窃盗罪または占有離脱物横領罪が成立します)が誰かの手によって投棄されたものなのか、警察には分かりません。
そのため山林に投げ捨てられた自転車の所有者を問答無用で逮捕するということは、警察はしないと思います。

となると捨てた人の捜索は難しいという事なのでしょうか?💦