弁護士から法的措置をとるといわれたのですがどうすればいいですか?
たぶん名誉棄損にはならないでしょう。 相手の弁護士の言動は、過ぎてると考えられます。 おどしのようです。 今後、尾を引くようでしたら、あなたも弁護士に相談されるといいでしょう。
たぶん名誉棄損にはならないでしょう。 相手の弁護士の言動は、過ぎてると考えられます。 おどしのようです。 今後、尾を引くようでしたら、あなたも弁護士に相談されるといいでしょう。
1,占有離脱物横領罪になります。 2,警察は、民事を理由に、消極かも知れません。 3,内容証明、少額訴訟の順番でいいですよ。
その人個人に対する誹謗中傷というわけではないため、その個人の権利が侵害されているとは言えず、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
相手を特定できなければなかなか難しいでしょう。 電話番号や住所がわかっていることはもちろん、フルネームが判明していないと厳しいのではないでしょうか。
一般論としては 16歳未満と知らなかった段階で、 オンライン上だと 脅迫とか欺罔とかががないと、約束だけだと不同意性交罪の未遂には成りにくいでしょう。 ちょっと危険性が弱い感じです。 18歳未満の性行為の約束は、青少年条例の非行助長...
訴えようかなと言っていて本当に訴えられるのか教えて欲しいです →訴えられるかどうかは相手方の意向次第ですので、わかりません。ただ、相手方は、相談者様を訴えるために、発信者情報開示により相談者様を特定しなければならず、その手間と費用を考...
・私の書き込みは誹謗中傷に当たりますでしょうか? >>可能性はございます。 ・仮に今後そのアカウントが開示請求をされた場合、匿名ツールでその人にメッセージを送った私にも開示請求に関する通知が来ることはあるのでしょうか?また、その場合...
一般論としては、返金や弁償を請求する側が、理屈や証拠について主張や立証をする必要があります。 個人間売買はトラブルが多く、トラブルとなったときには解決が容易ではありません。 今後の利用についてはくれぐれもお気をつけください。
現在開示請求において、やはり改正後のプロバイダ責任制限法が主流となっているのでしょうか。 →現在手続きが行われているものは、全て改正法によるものと存じます。新しい開示命令手続きは積極的に活用されており、大量の申立てが行われています。 ...
営業妨害として訴訟が成り立つかどうか、定かではないですね。 あなたの住所氏名がわかれば、訴状の前に、請求書が来るでしょう。 そしたら、あらためて弁護士に相談して下さい。
両方行われるケースもあれば、どちらか片方だけ手続きを取るということもあり得ます。 そのため、投稿が残っていても開示手続きが進んでいる可能性はあるでしょう。 今後の削除の可能性はあるかと思われます。早ければ発令後1週間以内に削除がさ...
①1000人近くがリポストしていた場合、その中の1つ1つの非公開アカウントを含めたもの全てを開示請求されるでしょうか。 →相手方の判断によるでしょうから、不明です。ただ、現実的に、1000件も発信者情報開示請求をすることはあまり考えら...
開示請求が通る内容ではないですね。 したがって、開示請求はできません。 たんに、あなたを不安がらせるおどしですね。
相手が何故削除をしたのかは不明です。弁護士のアドバイスに関しては弁護士によるでしょう。 やりとりが消えてもスクリーンショットなどでURLがわかる形で保存されていれば、開示が認められるケースもあります。
可能性としてゼロということはないでしょう。ただ、発信者情報開示に関して弁護士に依頼をすると数十万円の費用がかかり、赤字となることもあるため謝罪をし相手が許しているのであれば行動に移す可能性は低いかと思われます。
ラインのやりとりなので、侮辱罪は成立しませんね。 ただし、人格権侵害にはなるので、慰謝料請求は可能でしょう。 金額は、私見では、10万円程度と思います。 相手は、弁護士を付けると、赤字になりそうですね。
示談を拒否された場合は、残念ですが、贖罪寄付を除けばできる有効な手立てはありません。 面会の要求に応じれば示談に応じるのだとすれば、会いたい理由をしっかり聞き、弁護人も同席する形での面会は検討しても良いでしょう。
刑事事件性が高いので、警察に相談するのがベターですね。 相手の住所、氏名はわかりますかね。 わからなくても、警察が捜査すれば、わかるでしょう。 性交に至った経緯を作文して、スクショを持参して、相談に 行くといいでしょう。
別会社のアドレスに送信してしまったことは名誉毀損や業務妨害に形式的には該当する可能性がありますが、社長側の請求•主張を鵜呑みにしないようにしましょう。 >社員が動揺し業務に支障をきたしている。 → 非常に抽象的であり、具体的にどの...
口外の仕方にもよりますが、メールやLINE、Discord等の形が残る方法で口外の事実が証明できれば、プライバシー権の侵害等で慰謝料請求が認められるかと思われます。
受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか、 →あります。 相手が本当に依頼してるのか、不安です。 →状況からすると依頼していない可能性が高いでしょう。1対1でのLINEでのやり取りは名誉毀損にはならないでしょう。 慰謝料...
一式全部ではないですね。 検察庁記録係に問いあわせて、請求の方法その他を指導してもらうと いいでしょう。 また、謄写記録の取り扱いにも、注意事項があると思います。 謄写書類をことさら他人に見せ回ることは、名誉棄損になるでしょう。
被害者や被害額が大きいので、警察が効率的ですね。 被害者複数で、被害届を作成して、複数で警察に持参するといいでしょう。
上記の条文の引用が誤っておりました。失礼いたしました。正しくは以下のとおりです。 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すこと...
債務不履行や侮辱等での損害賠償請求が可能かと思われます。お近くの弁護士にご相談の上どうされるか検討されると良いでしょう。
示談については、示談が成立すればもちろん効果はありますが、示談のために自分がどういう行動をしたのかという点も、示談が不成立となった場合の一つの考慮要素となります。 そのため、示談に向けて謝罪等を行ったのであればその旨の説明、金額を提...
具体的な投稿内容がどのような内容であったのかにもよります。期間としては開示請求がされている可能性がある期間ですので、不安であれば個別に弁護士に相談をされても良いでしょう。
弁護士としては、請求可能性の低い(認められても金額もわずか)事件として、受けにくいとは思います。放っておいて、二度と相手と連絡をとらないのは一番です。
1,認定されることはありません。 故意ではありませんから。 2,投稿者が責任を負うことはありません。 他人の思い方や勘違いまで、あなたが責任を負うことはないですね。
名誉毀損や業務妨害となり得る行為ですので、発信者情報開示を経て相手を特定し、損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 費用としては弁護士毎に異なりますが、40万円前後が着手金としてかかってくる事が多いかと思われます。 成功報酬...