YouTubeのコメントは誰の権利を侵害するのか?
同定不可能と判断される場合もあれば,想定される対象者全員の権利侵害という判断もあり得ないわけではないと思います。
同定不可能と判断される場合もあれば,想定される対象者全員の権利侵害という判断もあり得ないわけではないと思います。
相手がそうくる以上は訴訟しかありません。 一方が話し合いや対応を拒否している場合に、権利があると思っているほうが行使するべき制度が訴訟ですから。 そういう事案では、証拠が重要ですので、出来る限りの数の、名誉棄損の内容とその人が話した...
これ以上のやり取りはしないほうがいいと思います。ご質問者様の報告状況ですと、何ら犯罪行為には該当しません。お金も渡す必要はないです。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
具体的なやり取りをDMで行っていたとしても,転売相手を募集するポストそれ自体が公開投稿であれば,権利侵害(複製権侵害等)が明らかと判断される可能性が全くないとはいえません。また、仮に民事の手続(発信者情報開示請求)による方法を採ること...
名誉権侵害になる可能性が十分あるかと思われます。投稿内容も直近ですので,すぐに開示手続きに移行すれば特定できる可能性はあるでしょう。
インターネットの名誉毀損事件において、必ず家宅捜索されるかどうかは未知数です。名誉毀損に利用した端末が、自宅にあるPCやスマホであったとすれば、家宅捜索が入るでしょう。その場合、押収されることはほぼ確実です。
「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められること...
そのご認識であっているかと思います。海外の企業が管理者である場合,どうしても日本企業に対するものよりも時間が余計にかかってしまいます。
ネット上のマナー違反に当たり得るかとは思われますが,権利侵害が認められるものではないように思われます。
あなたが投稿した内容について、その人の名誉権や名誉感情を侵害するのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性があり、発信者(あなた)の氏名や住所が特定される可能性があります。ただ、その可能性を含めた見通しについては実際の投稿内容に...
今すぐお金を支払うことも、差し押さえするものもない場合は、父親に連帯保証人などになってもらう必要がありますか? →法的にはそこまで行う義務はありません。 どのようにすれば私がきちんと責任を果たすことができるでしょうか? →支払える範...
名誉棄損や恐喝未遂など事件性があるので、警察に相談するのが 一番早い解決法でしょう。 警察が対処を控えるときは、弁護士に相談するといいでしょう。
なお、「請求」という表現が曖昧になってしまいましたが、損害賠償請求という意味になります。
全部を出す必要はないでしょう。 日付を争ってきたら、トップページを出して、説明文を付けるといいでしょう。
もし訴えられてお金を請求されたとき、私は無職で貯金もできていないので、働いている父親に請求されてしまうでしょうか?(私は成人しています) いいえ。責任を負うのはあなただけです。 住んでいる家の名義人は父親で、父親は老後のために貯金...
あなたのいう「女性の方とトラブル」というのが、たとえば名誉毀損や業務妨害など他者の権利を侵害する書き込みをしたものであれば、開示請求を経て発信者の特定に至る可能性は否定できないでしょう。 (なお追加のご質問がある場合でも、「●●という...
ご質問ありがとうございます。 あくまでも一般論ですが、ご記載のような可能性はあります。 弁護士をご依頼とのことですので、録音年月日の訂正を含め、 ご相談いただくと良いですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...
まったく当たりません。問題ありません。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
配信者様には文面で謝罪しましたがこれは開示請求されるものにあたりますか? →名誉感情侵害とされる可能性が一応ありますが、高くはなく、開示請求されない可能性もあるように思います。
私も担当をしたことはありません。 また、情報だけを入手したいという依頼であればそもそも依頼を受けないかと思われます。
Xの投稿自体は何ら「売春」には該当しません。面会を要求された対象が「16歳未満」かどうかはともかく、面会要求等罪は不特定多数人に対しては成立しません。
「ココナラの所在地の管轄である東京簡裁に少額訴訟の申し立てで合っていますか?」 全く違います。 また、 規約違反をされているわけですし、 警告がなかったであるとか、謝罪をしているのにといっても 法的にココナラ側が応じる義務はないで...
今後、どう対応すべきか?本件で情報開示請求や少額訴訟を起こされる可能性はあるか? →少なくとも、ご相談内容のみでは発注者側からの10万円以上の請求が想定しずらいところですので、少額訴訟など起こされる可能性は低いとは思われます。 仮に少...
ユーザーは、利用規約に違反している可能性のある投稿を報告できる仕様になっています。 あなたは、利用規約に従って報告しただけですから、それで逮捕されるようなことはありません。 告訴・告発した方も、規約を承諾できないなら利用しなければよ...
こうした書き込みが名誉毀損に当たるのかどうかご意見をお聞きしたいです。 →「〇〇」のみで対象者が特定できるのであれば、内容からして名誉毀損となるでしょう。 たとえ本名であってもカタカナやローマ字表記などに変えれば名誉毀損の条件から外...
この時点でママ活をキャンセルした場合、何らかの犯罪行為(営業妨害など)に該当しますか?そしてキャンセルしたことでママ活紹介者に訴えられることはありますか? →いずれも、ないでしょう。
悪意のないように「a」という内容だけで送信しているのですが、この行為が何らかの迷惑行為と見なされることはありますか? →相談者様が各企業についてたった1件「a」という内容を送信するのみであれば何か問題視される可能性は低いでしょう。
可能性の話をされてしまうとあるとしか回答のしようがありません。 ただ、今後二度とそのようなメールを送らず、そのサイトも一切利用しなければ、可能性は低いはずです。