略式起訴後の被害者の記録閲覧についてと、他人へのコピー使用に関して
略式起訴になりそうなんですが、被害者は確定後に検察庁で記録を見る事はできますか?
その見られる記録というのは、検察官が作成した供述調書のみならず警察での供述調書や取り調べされた写真など検察官が綴じて持っていた書類一式全部ですか?
あと被害者は閲覧だけでなくコピーできるらしいのですが、それを他人に見せ回ったらどうなりますか
一式全部ではないですね。
検察庁記録係に問いあわせて、請求の方法その他を指導してもらうと
いいでしょう。
また、謄写記録の取り扱いにも、注意事項があると思います。
謄写書類をことさら他人に見せ回ることは、名誉棄損になるでしょう。