略式起訴後の被害者の記録閲覧についてと、他人へのコピー使用に関して 公開日時:2023年12月12日 17:19 更新日時:2023年12月12日 20:03 略式起訴になりそうなんですが、被害者は確定後に検察庁で記録を見る事はできますか? その見られる記録というのは、検察官が作成した供述調書のみならず警察での供述調書や取り調べされた写真など検察官が綴じて持っていた書類一式全部ですか? あと被害者は閲覧だけでなくコピーできるらしいのですが、それを他人に見せ回ったらどうなりますか 匿名希望 さん () 名誉毀損 被害者 訴訟・損害賠償請求 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 一式全部ではないですね。 検察庁記録係に問いあわせて、請求の方法その他を指導してもらうと いいでしょう。 また、謄写記録の取り扱いにも、注意事項があると思います。 謄写書類をことさら他人に見せ回ることは、名誉棄損になるでしょう。 役に立った 1 2023年12月12日 17:19 マイリストに入れる 0人がマイリストしています