商品価格ミスで購入者に返品をお願いしましたが、連絡が途絶えました。返品可能でしょうか?
先日メルカリにて商品を販売しました。
その際金額の設定ミスで230000を23000で販売してしまい、それに気づいたのが商品発送後で商品は購入者の手元にあった状態でした。
受け取り連絡はなかったのでメッセージにて
返品、返送をして欲しいとお願いしました。
相手は商品は返しますと言ってくれました。
返品の方法で購入者が住所などバレるのは嫌なので今の取引を完了後専用出品で商品を販売するのそのようにしてくださいと伝えられました。
今回はこちらがすべてにおいて悪いのでそれに応じて取引を終了させました。
その後、相手からの連絡がなく私のアカウントもブロックされています。
返しません、この金額で買ったのでそんなことには応じませんと言われていたら諦めもついていたかもしれません。
ですが返品します。安心してくださいとまで言われて低評価もつけられ商品も返ってこないのでは不快な気持ちになります。
私が金額を決めて出品し販売発送しているのでこの取引自体はなにも問題はないと思っていますが
購入者さんの思わせぶりな態度がありどうも腑に落ちません。
この場合、商品を返してもらうことは可能でしょうか?
また私が売りたいと思っていた金額で購入していただくなど
今回私が受けた屈辱をなんとか晴らさないでしょうか?
私がわるいのはじゅうぶん承知の上でのご相談です。
この場合、商品を返してもらうことは可能でしょうか?
→いわゆる錯誤(民法)として契約を取り消して商品を返してもらい、こちらはお金を返金することとなるでしょう。
条文は以下のとおりです。
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があっ たときは、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失が あったときは、表意者は、自らその無効を主張すること ができない。
上記の条文の引用が誤っておりました。失礼いたしました。正しくは以下のとおりです。
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
お返事ありがとうございます。
すみません難しくてわからないのですが
今回の私の場合はどのようになりますか?