脱毛サロンからの営業妨害で損害賠償請求された場合の対応と今後の流れについて

通っていた脱毛サロンから営業妨害で損害賠償請求すると言われています。
今後の流れを教えてください。

5年前、新卒の時に脱毛を契約しました。
商業ビル内で禁止されている勧誘を受けて事務所に行ったこと、契約時に高額な年利のリボ払いだという事を説明されなかったことなどに不信感を持ち、その旨をSNSに注意喚起として投稿したところ営業妨害として私がかつて通っていた専門学校へ開示請求が届きました。

リボ払いに気付いた時点でクーリングオフ期間は過ぎていたため、費用自体は今年9月まで5年間支払い、完済しています。

専門学校からは任意のため情報開示を断ることもできるが、学校の方で断ると職場に連絡が行く可能性があるため、私の電話番号だけ開示する。
開示後、私が相手方と直接やりとりをするという事に決まりました。
法テラスの予約を取りましたが、対応は年明けになりそうです。

まだ私の元に訴状などの書類は届いていませんが、情報開示請求をされた場合、今後の流れはどうなるのか教えてください。
訴訟の内容に不満がある場合、反訴はできるのでしょうか?(契約時の書類などは手元にあります)
依頼する先生にも寄るかと思いますが、おおまかな費用も教えてください。

営業妨害として訴訟が成り立つかどうか、定かではないですね。
あなたの住所氏名がわかれば、訴状の前に、請求書が来るでしょう。
そしたら、あらためて弁護士に相談して下さい。