口頭弁論期日と分割払いでの和解希望について
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
色々と勘違いをされていらっしゃるように思われます。 裁判官に義務はありませんし、 相手方が応じない意向を示しているのであれば、 和解はできません。 判決をとったうえでというのが相手方の方針でしょうし、 債権額からすると不思議なこと...
見解は分かれるかもしれませんが、問題があるように思われます。担当弁護士が認識・許諾していたのか否かも関係するように思いますので、担当弁護士に事態について確認してみることをお勧めいたします。
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
ご質問に端的にお答えすると、可能か否かで言えば可能です。 ただ、遺産分割協議未了の状態ですと、管財事件となり、 予納金が高額となります。 そもそも方針として破産を選択すべきであるのか、 相続をどうするのかといった点について、まず個別...
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
携帯電話を借りていたものを了解を得ずに、勝手に売却したということであれば、横領罪などの成立はあり得ると思います。 この点も早期に示談されてください。 そして、逮捕などがないようにしたいのであれば、真摯に恋人の方と向き合って解決されるこ...
一切応じないことです。 一つ弱みを与えると、骨の髄まで攻め込んできます。 関りを持たないことをお勧めします。
返さずに警察に相談したほうがいいでしょう。 年109.5%を超える金利なので、処罰対象になります。 刑罰金利です。 金利を計算するといいでしょう。 また年20%を超えると民事違法金利になります。 いずれも元金を返済する義務はありません。
個別の取引内容(1回あたりの利用額)と月額利用総額、そして個々の使途次第でしょう。回数や金額について、電子マネーやプリペイド固有の基準が決められているわけではないと思います(1回10万円以上の物品購入とか1回1~2万円以上の飲食など、...
1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらい...
話に虚偽が含まれている可能性があるので、関係書類持参の上、 弁護士に真偽をチェックしてもらうといいでしょう。
基本的に考えられる制度は①自己破産、②個人再生、③任意整理の3つとなります。 ①について、前回の免責決定の確定から7年を経過せずに自己破産が申し立てられた場合、 それそのものが免責不許可事由となります。 その場合でも裁量免責という制...
時効にかかってるでしょうね。 旧民法適用になるので、2年ですね。 時効の援用通知を、配達証明で出して置くといいでしょう。 終わります。
自転車操業や浪費、ギャンブル等の免責不許可事由だらけなのですが、やはり自己破産は難しいのでしょうか? →免責不許可事由が多くても、最終的には裁量免責となるケースも多いです。 ご相談内容を拝見する限りこの場での一般的な相談で解決する話...
所属弁護士会にご相談なさってください。 ・「全てメールでのやり取り」 債務整理に関する規定に反しています。 解任したうえで、地元の弁護士会の法律相談や法テラスへのご相談をご検討なさってください。
ご相談者は、年金を受領し、仕事もしているが、生活保護も受けているということですよね。つまり生活保護の受給額はかなり低いとは思われますが、生活保護は生活という指定の用途使用のためのみ支給されているものです。なので、保護費を負債の支払いに...
普通ではないでしょう。 これまで分割で支払うことが前提でしたからね。 手数料を支払わせるためには、あなたとの合意が必要です。 そうでなければ、支払い義務はないですね。
7年経過してるかどうか、経過していなければ経過するのを待ちましょう。 ケースワーカーにも伝えて置きましょう。 法テラスで手続きをすることになります。 生活保護は継続です。
弁護士事務所からの記載事項の指示内容に「離婚歴について」とあり、元配偶者や養育費、慰謝料等の記載を求められておりますが、これは元配偶者の方にも調査が入るということでしょうか。 離婚は20年以上前のことですが、裁判所から元配偶者へ「あな...
司法書士にも依頼したのですが 多額の金額が払えず和解解除されてしまいました。 というのはどのような意味でしょうか?
借りる時点で、返す意思がないのであれば、詐欺ですが、返すつもりはあったのではないですか。 仮に詐欺でも弁護士は守秘義務があるので、問題ありません。
連絡を絶ち放置しても構いませんよ。 相手から来たこれまでの連絡や内容については、記録化しておくといいですよ。
約定の支払時期が到来しているのか分かりませんが、債務の状況によっては任意整理より破産の方が現実的な場合もあります。 その場合、未払の司法書士事務所への費用も債務として届け出ることとなるでしょう。
借金は相続人に引き継がれますが、引き継ぎたくない場合は、相続放棄をすればいいです。ただし、その場合、相続人でなくなるため、資産を引き継ぐこともできなくなります。
できます。 これで終わります。
親に相談するほかありません。 よからぬことは考えず、正直に話をしてください。 どのみち、ハガキ等がくるなどしてわかってしまうことですので。
借入理由が虚偽であり騙して借りたということであれば詐欺罪となり得ます。 刑事事件となればLINEの履歴などは全て確認されるでしょう。 借入が他の証拠から明白であっても騙したという部分についてLINEの内容を確認する必要があるように...
それは大変な状況ですね。 ただ、そのような状況を一変できるような救済措置は存在しません。 心理的に抵抗感があるとは思いますが、正直に夫に事情を話すほかないでしょう。 夫の給与や資産でも支払いができない場合は、自己破産などを検討してくだ...
弁護士費用の請求が認められるかどうかはさておき、請求はしておきたいということであれば、請求をする金額(利息、遅延損害金を除く)が60万円を超えてしまうかと思いますので、通常訴訟しかないかと思います。