即時抗告が認められる可能性について

現在自己破産の手続きを行っています。
7年以上前に、書類偽造と現金化と浪費(主にゲーム課金)と生活費が原因で、一度自己破産をしています。
同時期に生活保護を申請していますが、自己管理の甘さから、また同じ過ちを繰り返してしまいました。
今回もまた浪費で、前回の自己破産とほぼ同じ原因となのに加え、風俗遊びで更に悪質化させてしまっています。

私には精神障害がありまして、補正依頼の際に、裁判所に診断書を提出しています。
そして、破産手続き開始決定が出まして、管財事件となりました。
破産管財人の方に毎月家計簿を提出し、面談を受けました。
債権者集会の前に、破産管財人より裁量免責は不相当との意見が出まして、反省文と誓約書を提出しましたが、裁判所も免責不許可の判決でした。
理由は、前回の自己破産の時と原因がほぼ同じであることです。
これを不服として、即時抗告を行いました。
債権者からは、どなたからも免責に反対する意見は出ていません。

以上がこれまでの簡単な流れです。
即時抗告についてお聞きしたいのですが、免責不許可事由が免責不許可の原因となっている場合は、高等裁判所に抗告を認めて頂く事は困難でしょうか?
生活保護者の為、債務の支払いが出来ず、また他の債務整理の方法も選択出来ず、このまま債務を放置するしか選択肢はありませんか?

よろしくお願いします。

破産の申立てに当たり代理人をつけたのであれば、代理人に確認した方がよいかと思います。
詳細が分からないことには何とも言えません。

ありがとうございました。