再度自己破産を申請することは可能でしょうか?
自己破産受任通知後ギャンブルをしてしまいました。弁護士さんとは解任しています。
再度自己破産はできないですか?
自己破産の回数自体は制限されていないため,前回の自己破産から7年が経過していれば自己破産を再度することは可能です。
今年の4月に依頼しています。受任通知後に解任しています。
自己破産の申請自体は可能ですが,申請前後にかかわらず,ギャンブル等の浪費に関しては,免責不許可となる可能性が高いでしょう。
ギャンブル・浪費等の免責不許可事由がある場合、裁量で免責を許可するか否かの判断にあたっては、浪費等の態様・程度及びその後の態様などが重要な考慮要素になります。
ご相談の状況等との関係では、ギャンブル・浪費等の時期が問題になると考えられますが、申立代理人(ご相談者様がかつて依頼していた弁護士)が債権者に対し介入通知(受任通知)をして債権者からの取立てを禁止した後になってもギャンブル等を続けていたということであれば、免責不許可とする大きな要因となり得ます。
とはいえ、裁判所が裁量免責とするかどうか(破産管財人がどのような意見を述べるか)は具体的な事案に応じますので、破産管財人に対して説明を尽くし、反省していることを具体的に説得力をもって示すことができれば、免責を得られる可能性はないではないと思われます。
最寄りの弁護士に改めて相談してみることをお勧めいたします。
ありがとうございました。外に方法がないので諦めます。