奨学金の「死亡による返還免除」をして「相続放棄」もできますか?

妹が危篤です。
妹は奨学金を借りておりますが、健康の問題で働けなくなりいまは返還猶予してもらっています。
妹には借金があるため、万が一の場合には相続放棄をするつもりですが、奨学金の返還はどうなりますか?
「死亡による免除」と「相続放棄」はなにか問題ありますでしょうか?

離婚した元夫の実家が連帯保証人になっている(私に変更する予定でしたが未了)ので、迷惑をかけたくありません。

相続放棄では、連帯保証人の債務は残ります。
死亡による免除は、連帯保証人の債務も免除されます。
申請する必要があるので、書式を取り寄せておくといいでしょう。