免責不許可後の生活について
自己破産の事でお聞きしたい事があります。
自己破産は7年以上前に行った事があり、前回は裁量免責で許可となりました。
2回目となります。
原因は1回目2回目共に浪費です。
生活保護受給者で、精神障害がある為、通院しながら自宅療養を行っています。
破産手続き開始決定が発行されまして、管財事件となり、破産管財人より「免責不許可」の意見がありました。
その判断の理由は、1回目2回目共に浪費である事だと思います。
裁判所からも、「免責不許可」の判決が出まして、生活保護から債務の支払いが出来ない為、高裁に即時抗告を行いました。
地裁の判決が覆ることは滅多に無いとのことで、希望は薄いです。
免責不許可の判決が確定した後は、また債務を支払う義務が発生しますが、債権者は取り立てを再開してきますでしょうか?
債権者は全てカード会社ですが、債権回収株式会社に債権が移っていると思います。
破産手続き開始決定が出た時点で、債権者は請求を諦めるという話を聞いた事があり、実際のところ、請求を再開してきますでしょうか?
当職が、経験した件は、ギャンブルで債務を作ってしまい、裁判所から免責を申し立てないようにと言われ(以前は、破産申し立てと免責の申し立ては別事件でした)、免責がされませんでしたが、債権者のうちの1件のみが催告をしてきましたが、何もできなかったことがあります。その他の債権者は破産をしたことで諦めたと考えられます。
ありがとうございました。