児童ポルノのURL記載で逮捕されたら
児童ポルノ画像のurlだとして 警察に確認されて、逮捕されると、罰金になることが多く、起訴猶予になる可能性もあるという感じです。 検挙されるかどうかはわかりません。
児童ポルノ画像のurlだとして 警察に確認されて、逮捕されると、罰金になることが多く、起訴猶予になる可能性もあるという感じです。 検挙されるかどうかはわかりません。
今後何をどうされたいのかご希望がわかりません。 顔やその他に動画に写り込んでいる思わぬ情報から自宅等が特定されるケースがあります。既にしつこく連絡してきているようですから今後ストーカー化するおそれは十分にありますね。危害を加えられる...
データを削除したとしても、技術的に表示されなくなっているだけですから端末やハードディスク上には(見えなくなっただけの)データが残っています。 捜査機関にはデータを復元する専門の部署がありますので、データを復元し、内容を確認することは可...
逮捕時、20歳に達しているので、現行法でも、実名報道されますね。 特定少年に関しては、起訴時の年齢を基準にして、実名報道の可否 を決めるでしょう。
処罰免除の規定がある条例もあれば、ない条例もあるので、 行為地の条例を調べて下さい。
>>成人男性が14歳の児童に >>性器が写った写真を貰ったとしたら という場合に考えられる罪名は、児童ポルノ製造とか児童ポルノ所持罪です。 児童淫行罪は性交・性交類似行為させる罪ですから、写真を貰っただけでは成立しません。
逆送はないです。 家裁扱いですね。 終わります。
>無理なら児童ポルノで訴えると言われました。(1週間ぐらい前) 私は訴えられたのでしょうか。 まだ訴えられてはいないと思いますし,今後もその可能性は極めて低いので,ご心配には及ばないと思います。
捜査された場合、児童ポルノについて詳しく捜査するのですか?またその捜査によって他の罪もわかり、他の罪についても処罰されたり逮捕されたりするのですか? →捜査の過程で余罪が判明すれば、その余罪についても捜査しますので、その余罪についても...
頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。
成人の場合、児童ポルノを大量に頒布したり公然陳列したりしても、量刑相場的には、実刑になることはありません。 少年の場合でも、頒布・陳列だけでは、少年院送致になりません。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう
ダウンロード型の場合は サイト側が捜査を受けた時に、ログが押収されて、ダウンロード者が特定されるというパターンが多いと思います
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。
児童ポルノ法2条に、判断基準が、記載されています。 1,児童を相手とする、または児童による性交、性交類似行為などを行う児童の姿態 2,他人が児童の性器などを触る行為または他人の性器などを触る行為などを行う児童の姿態であり、性欲を興奮...
ご心配な状況ですね。お察しいたします。 証拠の保全ができると良いと思います。難しいでしょうが、ボイスメモでの録音や相手方の撮影した動画・写真の入手など、工夫してトライしていただきたいです。 ただ、そのために現状にとどまるのではなく...
ネットでの個人的な写真集の販売だと、7条6項の提供罪だと思われ、重い罪ですので、起訴率は高いと思います。 罰金が予想されます。 7条6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万...
視聴のみであれば、現行法上は著作権侵害とはなりません。 もっとも、違法アップロードされた動画を見るということの是非は別にあります。 あなたの視聴が、違法アップロード者の広告収入になり、著作権侵害を今後も助長します。 それを、「違法で...
所持していたことがある以上、 パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合 でも、単純所持罪(7条1項)は成立しますが、現認されなかった場合は、普通、起訴されません。
わいせつ物陳列(刑法175条1項)の可能性があります。法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科もあり得ます。非常に幅が広い罪です。ただ,いきなり逮捕はないでしょう。
どうすれば良いですか? 9年前からずっとですか。 それとも9年前の出来事ですか。 前者なら、警察や弁護士への相談は考えられると思います。 後者なら、強制わいせつ罪は、7年で時効になりますので、刑事責任を負わせるのは難しいと思いますし...
>>彼女と興味本位でハメ撮りをしました。もちろん同意の上です。彼女は17歳です。 って書いてあります。 このサイトは警察も見ていることがあるので、弁解は難しいでしょう。
相手が消したアカウントをスクショなどで保存していた場合には,当該アカウントから特定される可能性はあります。 ただ,Twitterのアクセスログ等のデータは海外サーバーに保存されているため,開示には相当の時間と費用が掛かります。相手方が...
①このスクリーンショットを警察に提出したところで、捜査はしてもらえるものでしょうか? 画像があれば捜査するでしょうね。 ②捜査をするとして、削除済の投稿でも復元やサーバーなどから警察は捜査できるものなのでしょうか? 捜査がどの程...
管理者に捜査が入ると、購入者も捜査を受ける関係になります。 削除しておけば刑事処分はないし 逮捕されることはありません。 警察が来たら、何月何日に削除とか破壊したと説明できるようにしておいてください。
明日のお昼頃弁護士に話してくると言われ、それで、民事起訴が刑事起訴してくると言われまして… 弁護士に相談したからと言って、その場ですぐに民事訴訟が始まるわけでもないでしょうし、刑事訴訟法上の起訴という話になると、検察官がするかどうか...
単純所持罪(7条1項)を疑われますが 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。 削除しておけば通常は刑事処分にはなりません。 管理者側に捜査が入れば、捜索を受ける可能性があります。 そういう状況です。
1対1の個人間のやり取りであれば,基本的に頒布には当たらないでしょう。 ただ,不特定または多数への提供の一環であると判断されるようなケースでは,問題となる場合もあるかと思います。