未成年との淫らなビデオ通話について。

成人済み男です。
ネットで知り合った未成年女性(15歳?16歳?)とビデオ通話で淫らな行為をしてしまいました。
未成年女性に見せてと言われ、ビデオ通話にて局部をうつしてしまいました。
相手もビデオをつけていました。(服を着た状態ですが)
未成年女性にビデオ通話で局部をうつす行為は犯罪行為になるでしょうか。
また今後相手が警察に行った場合、被害届の受理、家に警察が来たり、逮捕される可能性はありますか。

双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。
証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。
この書き込みも好ましくありません。

対応については、弁護士に直接相談してください。