ディスコード招待を受けたが、児童ポルノ動画販売者だった場合の法的リスクについて
昨日、ツイッターを見ていて、プロフィールに
URLがあってそれを押してしまいました、そしたらディスコードの招待状でした、その招待を受けてしまいました、入ったら児童ポルノ動画販売者でした、怖くなったので
僕はすぐに退会しました、招待を受けてしまって、入っただけでも犯罪になりますか?不安です
僕は動画も購入してませんし、すぐにそのアカウントを通報して退会しました
児童ポルノ販売サイトに入る罪とか、見ただけという罪はありませんので、それだけでは犯罪にはなりません。
ありがとうございます、安心しました、販売者が捕まったら
僕の家に警察は捜査しにくるのでしょうか?