児童ポルノ単純所持について
先日Twitterで児童ポルノに該当する動画を購入してしまいました。受け取ってしまった後に気づいて急いで動画を削除しアカウントも削除しました。これは刑事処分されますでしょうか?
削除済みであれば刑事処分は無いという意見を耳にしたのですがこのようにDMなどのトーク履歴があって明らかに所持していたことが分かる場合でも立件はされないのでしょうか?
とても不安です。回答の程よろしくお願いします。
今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。
単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい
Twitterのアカウントはもう削除済みで自力では復元不可能な状態にしてあるのですがそのアカウントのDM上に動画が残っている場合は削除されていないということになるのでしょうか?
アカウントのDM上に動画が残っている場合
それにアクセスできるのであれば、保管罪を問われることがあります。
アカウントを削除して1ヶ月以上経過しているので自力ではアクセスできない状態にはなっています。このことを説明したら罪に問われることは無いのでしょうか?
どういう状態になっているのかわからないので
ちゃんと弁護士に相談してみてください。
Twitterのルール的に削除して1ヶ月以上経過したアカウントは警察などの専門機関でないと復元できないことになっているそうなのですが、
そのような場合であれば成立はしないのでしょうか?