ファイル共有サービスへ誤ってわいせつなコンテンツをアップロードしてしまった場合

先日ファイル共有サービス(データをアップロードするとURLが発効され、それを他者に共有することでダウンロードが可能なサービス)を利用した際に、誤ってわいせつなコンテンツが含まれるデータをアップロードしてしまいました。

即座に気がついたため、サービスのサポートに削除要請を依頼し、すぐに対応していただきました。また、発効されたURLは誰にも教えずに削除いたしました。

この場合、わいせつ物頒布の罪に問われる可能性はありますでしょうか。また警察の調査対象となる可能性はございますでしょうか。

該当のデータは児童ポルノではございません。

わいせつ電磁的記録公然陳列の既遂時期は、不特定又は多数の者が閲覧可能になった時点ですので、そういう状態になっていれば、公然陳列罪になります。
 早く消した場合は、警察にバレない可能性がありますが、実際に警察が見ていないのかはわかりません。

奥村先生
ご回答ありがとうございます。
URLを知らないとアクセスできない(今回の場合、自分しか該当のURLを知らない)状態であっても「公然に陳列された」という解釈が当てはまるものでしょうか。
何卒ご教示の程、宜しくお願い致します。