友人に児童ポルノを見せた場合、単純所持以外の罪に問われる可能性がありますか?

児童ポルノ単純所持削除済みです
友達に該当する動画を見せたことがある場合単純所持以外の罪も問われますか?

見せたというのが、対面であれば単純所持罪(7条1項)だけです。
送って見せたということになると、提供罪が加わります。