自費出版本の自主回収告知でわいせつ物頒布罪に問われるか?

わいせつ物頒布等の罪に該当する本を自費出版し、頒布した後、自主回収をネット上で告知した場合、罪に問われますか?

わいせつ物頒布等の罪に該当する本を自費出版し、頒布した
というのであれば、なにかのきっかけで、警察に知られれば、検挙されるでしょう。