未成年淫行を疑われる可能性のある行為について、自首すべきか相談したい

男性です。
未成年淫行を疑われる可能性のある行為をしました。
自首をすべきか悩んでおります。

下記、経緯です。
2023年5月初頭の深夜に、繁華街にて見ず知らずの女性二人組と仲良くなりました。
3人で繁華街の様子を見物していたところ「近くに有名なラブホテルがあり、入ってみたい」と持ちかけられました。
お互いに「性的な行為はしない」と約束し、有人受付で料金を支払い、入室しました。
しかし、古びた室内は清掃がキチンとされておらずと、あまりにも堪え難いものであったため、トイレだけ使用して退室しました。入室から退室までは10分ほどであったと思います。
その後も3人で繁華街を歩きまわり、電車の始発頃に別れました。

上記のような経緯を踏まえ、私の主張です。
・女性二人組が未成年であるという可能性は考えなかった。
→ 片一方は喫煙をしていた。交番で公衆トイレの場所を堂々と聞くなどしていた。ホテルの有人受付でも二人とも年齢確認をされなかった。繁華街は警察官が頻回に巡回していたが、声をかけてくる様子はなかった。

・性的な行為はなかった。
→ 客観的に、10分ほどの滞在ではなかなか難しいと思います(一切できないとも言えませんが)。また、女性二人に対して私一人では相手の意に反する行為は難しいと思います。

一方、ひとつだけ懸念点があります。
・話の流れで年齢を聞いたところ、「16歳」とふざけた口調で言われた。
→ 前述の点より、私はそのことを一切信じずに聞き流しましたが、今になって心配になった次第です。

・相手が未成年であるか不明
・性的な行為はしていない(証拠はない)
・金銭のやりとりもない(証拠はない)
・連絡先はお互いに交換していない
このような状況でも、弁護士に相談して自首すべきでしょうか。

18歳未満だとすれば青少年条例違反(深夜同伴)が疑われる行為です。
 女性側から、わいせつ行為があったという虚偽の申告があれば、青少年条例違反(わいせつ)も加わります。
 対応としては、青少年条例に詳しい弁護士を探して(「強い」という宣伝をする弁護士は避ける。手間がかかる主張があるので経験重視)、深夜同伴の事実関係(18未満とは知らなかった)を書面にまとめて、それで警察に警察に相談しておくことでしょう。要領良くまとめて早期に行けば「知らなかった」「行為はなかった」点も信用性が出ますので、逮捕リスクは下がるでしょう。
 「自首」というのは罪を認めることなので、お薦めしません。