小学生時代の性的な嫌がらせについて、訴訟の時効を過ぎた今でも裁判を起こすことは可能か?
22歳の男です。
小学6年生の頃僕はあるものを壊してしまって、その口止めとして同級生の男の子に性的な嫌がらせを2年ぐらい受けました。内容としては口淫や隠部を触られたり触らせられたりなどです。
あれから10年経っていて、民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか?
また相手は今22歳なので刑事裁判で訴えることは可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか?
時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
回答ありがとうございます。
追加で質問があります。
相手の住所などもわかっているのですが、かれこれ10年経っているので証拠が全くありません。裁判を起こすことは可能ですが、勝ち目がないのに裁判をする意味はあるのでしょうか?また、逆に証拠がないのに訴えたら名誉毀損などで訴えられることはありませんか?回答よろしくお願いします。
>勝ち目がないのに裁判をする意味はあるのでしょうか?
あなたが裁判を起こすこと自体に意味があると感じるのであれば、意味はあるのではないでしょうか。
>また、逆に証拠がないのに訴えたら名誉毀損などで訴えられることはありませんか?
証拠の問題もありますが、時効の問題で請求が認められることはおそらくないかと思いますが、それでも訴えること自体は可能です。
同じように、相手も請求が認められるかどうかにかかわらず、何かしらの訴えを起こしてくる可能性はゼロではありません。