児童ポルノ動画と知らずに購入したが、性欲を満たすつもりはあった。犯罪に問われる可能性はありますか?

動画を児童ポルノと知らずに購入してしまいしばらくしてから消しました
児童ポルノで性的欲求を満たすつもりではなかったにしても動画で性的欲求を満たそうとして買った場合犯罪に問われますか?

児童ポルノを購入した場合は、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがあります。
 削除しておけば刑事処分はありません。
 児童ポルノと知らなかったという弁解が通れば罪にはなりませんが、真実16歳、「児童ポルノではない」という商品説明でも有罪になった事件もありますので、必要であれば、弁護士に相談して要領良く弁解できるようにしておいてください。

刑事処分を受けないということは前科や前歴がつかないことであり、また削除しておけばそもそも何も罪に問われないということでしょうか?