不倫に関する慰謝料の問題
>例えば300万のうち100万を一括で払い残りを分割などの選択は可能ですか? 可能です。頭金を一括、残額を分割で支払うという約定をすることは実務でもあることです。
>例えば300万のうち100万を一括で払い残りを分割などの選択は可能ですか? 可能です。頭金を一括、残額を分割で支払うという約定をすることは実務でもあることです。
実際の音声の内容を聞いていないため,証拠となるかどうかについては不明ですが,相手方弁護士は,相手方の利益を第一優先に動きますので,相手方弁護士が証拠とならないと言ったとしても気にする必要はありません。 夫の自白の音声もあり,加えて肉...
相談内容を前提にすると、慰謝料、養育費を請求する余地があると思います。 離婚手続中の生活費(婚姻費用)も請求することになりますね。 計算方法や手続きは複雑なので、近くの弁護士に相談してみましょう。
>相手方が、子供を返せと騒いだとしても、 >私が子供を手放す理由があるのでしょうか。 夫側がただ騒いだとしても、貴方としては相手にする必要はありません。夫側としては、正式に権利主張するためには、子の引渡し・監護者指定の調停等の申立て...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 1 慰謝料請求について 請求される可能性はありますが、その請求が認められるかはご記載の内容だけからは判断が難しいです。 ご質問者様の不貞行為という点からは、慰謝料の支払...
所得税が少し下がるでしょう。 妻の年金や、国保の負担がなくなるでしょう。 夫の狙いはわかりませんが、今は、言うことを聞いておいたほうが 得と考えたのでしょうか。
役所の弁護士の判断は、おおむね相当だと思います。 暴行の理由、程度、モラハラの内容、程度、頻度など、諸事情が影響します。 出来事表を詳しくお作りになるといいでしょう。
当該行為が原因で離婚に至った点を主張立証する場合であれば、 ご相談概要記載の通りの相場だと思います。 ただ、医療機関で治療を受けられていないことなどからすると、証拠の面で弱く、 相手方から争われる可能性がありますので、示談提案があっ...
肉体関係があるのであれば,少なくとも夫に対しては不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 店舗以外で,営業行為としてではなく肉体関係があることが証明できるのであれば,風俗嬢に対しての請求も認められる可能性があるかと...
lineの内容を確認する必要がありますが、 争われた場合の見通しがよくないので、夫から言質をとったり、その他の証拠も集めることを意識したほうがよいでしょう。 会社への内容証明送付に関しては、法的な問題が生じかねないので、まずは、他の...
預金口座が判明しているのであれば、預金口座の差し押さえも可能です。 一般的に弁護士として払わずに強制執行の方が良いというアドバイスはされないかと思われます。
「生命を侵害した」と言えるかという点を一旦無視して回答します。 ご自身は兄の相続人ではないでしょうし、兄も慰謝料請求を行使したといえるような事情がないため、「(相続した)兄の慰謝料請求」を行うことはできません。 また、弟固有の慰謝...
例えばですが、 不動産単体で考えてみるとして、 不動産の価格が6000で、3000貰うなら、相当かと思います。 もっとも、財産分与といえども、総資産及び負債でみるため、一律に2分の1だから相当、それ以上なら不相当とはなりません。 不動...
【DMのやりとりの画像や動画】が特定の者との性交渉を推認させるような具体的内容であれば、その者との不貞の事実ありという判断がなされ得るでしょう。
ご自身で直接対応することが精神的に負担がかかるということであれば代理人を入れるということも考えられます。 ただ、一緒に住んでいる状態で弁護士をつけて退去の交渉をするというのはトラブルの原因となり得ますので、弁護士を立てるのであれば、...
請求金額が双方の事情により異なるということはあり得ますが、金額については最終的には裁判所が判断するものとなるため、裁判外での交渉で話がまとまらないようであれば、裁判手続きで互いの請求金額が認められるかを争うこととなるかと思われます。
すでに十分の支払いがなされているとして、慰謝料支払い義務がないことを主張し争う形となるでしょう。 不貞行為に対しての慰謝料金額が140万円で充足しているものであれば追加での支払い義務はありません。 他方で、金額として不十分であった場...
個別の細かい事情までは不明なため,あくまで一般論ですが,慰謝料についても請求権が発生する可能性は低いかつ仮に認められたとしても高額にはならないのではないかと思われます。
質問1 理屈上は、既に一定の賠償がされたことを知りながら、合意をされているので、 請求はできます。合意というのがポイントです。 質問2 ①夫婦間契約 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫...
ご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。 ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。 また、ご主...
財産分与は、共有財産か特有財産かで分類しますが、浪費を含め、その判断がむずかしい 財産もあります。 調停で、よく議論されるところですね。 共有財産と判断されれば、2分の1に分けるのが原則です。 終わります。
公開相談の場では具体的な投稿内容等も確認ができないため、低いか高いかについてはご回答が難しいです。 相手と連絡を今後しないようにしたとしてもすでに行った行為が無くなるわけではないため、請求される可能性はあるでしょう。 匿名同士であ...
前提として、別居中の不倫だと、別居してからの経過日数のもよりますが不貞相手に対し慰謝料を請求できるかという問題が残ります。その上で、一般的には離婚するほうが婚姻を継続するケースに比べると慰謝料の金額が高くなる傾向にはあります。ただ、「...
相手方の対応次第という面はあるでしょう。 相手方が無視を決め込む場合は、調停⇒審判による必要があります(ただ、金額については、算定表ベースになりそうですが)。 相手方と連絡がつくのであれば、期間として短いので、合意書を作成して、様子を...
不倫相手の方の慰謝料の相場ですが、 離婚しないと50万円~100万円程度 離婚すると100万円~200万円程度 と考えていただければと思います。 婚姻関係破綻については、離婚についてどの程度話し合いが行われていたのか、調停を実際に申...
お辛い状況だと推察されます。 性交渉のある相手女性に対しては不貞慰謝料請求が可能(ただし、氏名・住所等の情報は必要)であり、性交渉のない女性との交際については不貞と言えない場合であっても、それ自体(複数のパパ活)が離婚事由に該当すると...
財産分与は、相手の浪費が証明出来れば、ある程度は勘案されると思いますが、原則半々でしょう。 また、LINEやメールでの暴言は、十分証拠になります。 相手が離婚原因を作ったとして、離婚と慰謝料を請求しつつ、財産分与と相殺できれば、、と...
>これは私は婚姻費用を貰えたり、夫婦共通財産で貯金半分貰えるのですか? >夫婦共通財産で争う場合は口座履歴を見られますか? 婚姻費用の請求は可能です。また、財産分与についても、原則として2分の1を請求できるでしょう。口座履歴というよ...
120万円の支払いがなされた場合、総額を仮に200万円の慰謝料とすると残額の80万円については元夫へ請求が可能となります。 ただ、夫の側からは、そもそも総額が120万円で全額払われているから慰謝料の支払い義務は自分にはないという反論...
ご質問ありがとうございます。 離婚については、夫が応じてくれないとのことですので、協議離婚は困難な状況であると思われます。 その場合は、速やかに夫が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に離婚の調停を申立てることをお勧めします。 調停は...