離婚決まるまで家に住んでたらダメなのですか?
明け渡しの判決取って強制執行されるまでは、いてもいいですよ。 したがって、離婚、決まるまでは居てもいいです。 調停で、明け渡し日など決めることが多いですね。
明け渡しの判決取って強制執行されるまでは、いてもいいですよ。 したがって、離婚、決まるまでは居てもいいです。 調停で、明け渡し日など決めることが多いですね。
証拠も見せられない、また依頼している弁護士からの連絡も来ない、という状態ですので、応じる必要もないかと思います。 おかきになった事情では不貞行為は存在しないということになると考えられるので、していないとして拒否して終わらせても良いかと...
2022年9月のときに、特に配偶者の方と示談等をしておらず、あくまでお話をしただけであるということでしたら、特に証拠として使用することに支障は無いように思います。 本人には、「いつからいつまで」「誰と」「どのくらいの頻度で」「どういっ...
婚姻生活の実体がいまだ不透明なので、断言はできませんが、相手に支払う共有財産が あるのでしょうか、という疑問が生じますね。 調停離婚を検討されたほうがいいでしょう。
公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
主張は出来ますが、一円もお金がない人、破産する人からは回収できません。 裁判などすれば弁護士費用がかさむだけです。冷静に検討されることをお勧めします。
ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...
相談されている件も含めて弁護士に依頼するべきでしょう。 一般論としては、相手方が家の初期費用や家賃を請求する理由はないように思います。 また、離婚手続きが完了するまでの婚姻費用も相手に請求できる場合があります。 なお、話し合いについ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判実務上は、期日ごとに当事者が交互に反論書面を提出するのが一般的です。 したがって、相談者様の答弁書の提出期限が今回の期日の1週間前になっていたのであれば、相手方の反論書面の提出...
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...
嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。 根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、 慰謝料請求できるでしょう。
このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...
家裁に養育費減額調停を申し立てて下さい。 公正証書を変更することは可能ですから。 適正な金額に変更されるでしょう。
セーフですよ。 うまくいくか仕損じるかはわかりませんが。 仕損じれば、相手は警戒体制にはいりますね。 終わります。
事実関係について、夫がどこまで認めて協力してくれるかですね。 会話なら録音必至でしょう。 書面作成については、協力を渋るかもしれませんから。
同様です。 悪しからず。
以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。 まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。 誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。 婚姻前の...
前回の和解の内容を持って、面談相談をお勧めします。 ネットだと書類も見られないですし、詳しい事情を聞き取ることもできないので、資料を持って弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 資料+詳しい事情聞き取り、をもとにしたアドバ...
>どうか、お力になってくださる弁護士さんを探しておりますので、この内容では不明瞭ではあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 ご自身でお書きいただいている通り、ネットではどうしても詳しい事情の聴取や、 詳しいアドバイスが難し...
不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。 LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定される...
不利になることはまったくありません。 相手の態度が問題なので、相手が不利になりますね。 DV行動ですからね。
肉体関係のない浮気というのが何なのかわからりませんので何とも言えません。ギャンブルが原因で借金を作って生活費を入れないならともかく、婚約指輪やスーツの借金だけでは一般に慰謝料は発生しないでしょう。 購入時の頭金については法律的には財産...
1,請求可能でしょう。 独身の時なので生活費は関係ないですね。 2,具体的事実を積み上げれば可能でしょう。
調停は不調になる可能性があるので、訴訟を念頭に置いたほうが いいでしょう。 婚費の調書はあるのですから、給与の差し押さえをするといいで しょう。
必ずしも相手の分割に応じる必要はありません。手間はかかってしまいますが裁判をして相手の財産(不動産、車)を差し押さえることができます。
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
子連れで別居をされたのであれば、すぐに弁護士に相談して子の引き渡し・監護者指定の仮処分の申し立てに向けて動いたほうがいいと思います。具体的な事情がないと何もお答えできないですし、直接法律事務所に相談することを勧めます。
財産分与も慰謝料も、すでに時効が経過してしまっているので、訴訟を起こしても無駄でしょう。止めておくことを勧めます。
りんたん様 以下回答いたします。 慰謝料請求の際に現在の不倫同棲の証拠があった方が慰謝料を多くもらえるか 多くもらえる可能性が増えますが、他の証拠で十分であった場合には増えないこととなります。 また探偵に依頼した場合探偵費用も慰謝料...