離婚に向けて準備すべきこと

2022年9月のときに、特に配偶者の方と示談等をしておらず、あくまでお話をしただけであるということでしたら、特に証拠として使用することに支障は無いように思います。 本人には、「いつからいつまで」「誰と」「どのくらいの頻度で」「どういっ...

協議離婚での金額相場

婚姻生活の実体がいまだ不透明なので、断言はできませんが、相手に支払う共有財産が あるのでしょうか、という疑問が生じますね。 調停離婚を検討されたほうがいいでしょう。

不貞行為相手男性への違約金

公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...

離婚後の養育費、慰謝料について

弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...

夫の不倫相手が不貞行為を認めない

ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...

これは成立するのでしょうか?

相談されている件も含めて弁護士に依頼するべきでしょう。 一般論としては、相手方が家の初期費用や家賃を請求する理由はないように思います。 また、離婚手続きが完了するまでの婚姻費用も相手に請求できる場合があります。 なお、話し合いについ...

準備書面の提出期限や決まり

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判実務上は、期日ごとに当事者が交互に反論書面を提出するのが一般的です。 したがって、相談者様の答弁書の提出期限が今回の期日の1週間前になっていたのであれば、相手方の反論書面の提出...

誓約書の時効について

① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。  単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...

精神的苦痛で慰謝料請求できますか?

嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。 根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、 慰謝料請求できるでしょう。

不貞行為による合意書について(訴訟の場合)

このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...

公正証書 守れない時

家裁に養育費減額調停を申し立てて下さい。 公正証書を変更することは可能ですから。 適正な金額に変更されるでしょう。

浮気未遂で慰謝料請求。

事実関係について、夫がどこまで認めて協力してくれるかですね。 会話なら録音必至でしょう。 書面作成については、協力を渋るかもしれませんから。

婚前の浮気、結婚後の信頼関係再構築への非協力による有責

以下は、ご記載の文面からの、一般論としてのご回答です。 まず、不貞行為を行わないというのは、当然のことなので、誓約書は無意味です。 誓約書がなくても、婚姻中不貞行為を行えば、離婚原因になりますし、慰謝料の対象となります。 婚姻前の...

離婚も考えています。

前回の和解の内容を持って、面談相談をお勧めします。 ネットだと書類も見られないですし、詳しい事情を聞き取ることもできないので、資料を持って弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 資料+詳しい事情聞き取り、をもとにしたアドバ...

不貞行為は金銭の貸し借りも含むのか?

不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。 LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定される...

助言、お願いします!

調停は不調になる可能性があるので、訴訟を念頭に置いたほうが いいでしょう。 婚費の調書はあるのですから、給与の差し押さえをするといいで しょう。

慰謝料請求 分割と言われた場合

必ずしも相手の分割に応じる必要はありません。手間はかかってしまいますが裁判をして相手の財産(不動産、車)を差し押さえることができます。

養育費 取り決め方 離婚

1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。

親権、資産、今後の生活

子連れで別居をされたのであれば、すぐに弁護士に相談して子の引き渡し・監護者指定の仮処分の申し立てに向けて動いたほうがいいと思います。具体的な事情がないと何もお答えできないですし、直接法律事務所に相談することを勧めます。

不倫 同棲 離婚 慰謝料

りんたん様 以下回答いたします。 慰謝料請求の際に現在の不倫同棲の証拠があった方が慰謝料を多くもらえるか 多くもらえる可能性が増えますが、他の証拠で十分であった場合には増えないこととなります。 また探偵に依頼した場合探偵費用も慰謝料...