"離婚に伴う慰謝料や養育費に関する相談と家のローン支払いについて"
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
相談した警察の方の説明が、刑法上の正確な理解に基づかない可能性があるように思われます。 私文書偽造罪における「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することを言うとされています。 そのため、権限なく他人名義の文書を作成する(名義...
カナダ国内での不法行為なので、日本には裁判管轄権がないですね。 法適用通則法17条、民事訴訟法3条の3。
>不倫離婚慰謝料の求償権は一般人でも使う事は可能ですか? >弁護士さんや裁判所などで法的な事をしなければ求償権でいくらか払ってもらえないものですか? 弁護士に委任せずとも、当事者間で求償に関して交渉等することは可能です。ただ、交渉が...
>慰謝料を相手側と配偶者に同じ額請求する事はできますか?例えば300万円だとすると600万円です。 「請求」すること自体は可能です。ただ、相手方が応じるかどうか、裁判になった場合に裁判所が「認容」するかどうかとは別問題です。最近の裁...
>ほっといていいのでしょうか?もめたり裁判になったりしないのでしょうか? 【配偶者が慰謝料を相手側に請求して相手側は払うと言っています】という事情に関し、示談書等の中で不貞相手から貴方への求償権が放棄されているかどうかという点がひと...
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
友人の供述書や録音は証拠になります。 録音のほうが効果が高いです。 離婚は、時間をかければできると思いますが、離婚後の生活見通しを つけてから、調停を申し立てるといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 親権及び養育費の件 離婚する際の親権がどちらになるのかは(なお、2026年には、離婚後も共同親権となり得る改正法の施行が予定されています。)、 様々な要素が考慮されますが、最も重要なのは、お...
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。
>調停条項で慰謝料、養育費について細かく取り決めをしようかと思っているのですが、調停条項を守らなかった場合、一回ごとに違約金として請求できるとお聞きしたのですが、いくらくらい請求できますか? おそらく、不貞行為の慰謝料等の場合の損害...
相手方の反論次第では、元配偶者の念書だけでは難しいと思われます。 その他の証拠(元配偶者とのメールのやり取りや写真等)を元配偶者から提供を受けるよう試みてはいかがでしょうか。
弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか? 考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。 ・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか? →この依頼を受...
> 夫に慰謝料を一括払い出来ないと言われ1年の分割払いで合意した場合の譲歩条件として連帯保証人を付けることと、他に何か条件を付け加えること出来ますか? 相手方へ連帯保証人を求めることは可能ですが、相手方に連帯保証人を付ける義務はなく...
1週間という期間設定が無視されているようでしたら、支払督促の利用などを検討してみるとよいと思います。 なお、支払督促に対して債務者から異議が出ると通常の民事訴訟に移行する関係で立証責任の問題が生じますので、請求の根拠となる証拠等につい...
相手の認識として結婚していることを知っているかどうかという点が重要となるでしょう。 相手が結婚を知っているもしくは過失により知らなかったと言える場合であれば、慰謝料請求は可能かと思われます。女性側からの回収が難しい場合は夫に対しての...
親子ローンと一口にいっても様々な形態(ペア、リレー)がありますので、 正確なご回答となると、契約書と登記の内容や残債と現在の不動産価額を確認する必要があります。 大雑把な見通しですが、相手方持分買取と残ローン支払ができるといったレア...
夫婦として同居している間の生活費は、夫婦が一つの財布から支出するという前提となっています。 そのため、お相手の請求は基本的には認められません。 事実上離婚を前提とした家庭内別居期間中と評価できる場合には、一定の例外のもとで清算が認め...
相手の準備書面に対しての反論書面については準備書面として出すのが一般的です。準備書面1、第1準備書面といった形で題名を記載します。 書面の中で相手の書面について触れる場合は、書面のタイトルで上記のように区別ができるなら第◯準備書面、...
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
プライバシー権の侵害等に当たる可能性はあるでしょう。どういった経緯でGPSつけたのかにもよりますが、相手から慰謝料請求をされるリスクはあるかと思われます。 他方で不貞についてはこちらから不貞慰謝料の請求をすることも可能かと思われます。
当事者が裁判所と相手方に書面を提出する場合は通常必ず受領書を取ります。 受領書を返送しない当事者は稀に見ます。 ペナルティはありませんが、裁判所の書記官に受領したかどうか確認する二度手間を生じさせるので、裁判所からの印象は確かに良くな...
>慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか? >それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? 夫に対して離婚慰謝料請求をする場合、まとめての請求にはなりますが、複数の相手との不貞の事実が...
脅迫等には当たらないかと思われますが,あまり効果的なものではないでしょう。夫から不貞相手の情報が聞き出せなかった場合には,夫へ全額の請求を行うことで金銭的な部分では違いがありません。 感情面として不貞相手に対しても請求を行いたいとい...
ご質問ありがとうございます。 まず、年金分割は、具体的金額を明示することはなく、分割の割合を決めるものです。 仮に、年金分割をしないことの代わりにお金を支払うことにしたとしても、その後、年金分割を求めることが可能です。 ですので、一...
ご質問ありがとうございます。 1 住宅ローンについて 離婚に際しての、ご自宅及び住宅ローンは、主に、財産分与として扱います。 財産分与の性質として、慰謝料の要素はありますが、 通常は、慰謝料は別途請求し、財産分与は、夫婦...
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
夫の方の不貞が認められるのであれば、離婚に応じる必要はありません。 不倫の相手に対しては、損害賠償請求できるにとどまり、排除までは難しいと思います。 ※慰謝料請求訴訟で、今後夫の方と関わらない旨約束してもらうことはありますが、約束を強...