交際終了後に彼女が妊娠発覚。浮気相手か自分かわからなくてDNA鑑定した結果自分。慰謝料を請求された。
費用負担もしていたことと、術後については相手がこちらの同行等を断っていたことからすれば、慰謝料を追加で支払う義務は基本的にないでしょう。 中絶に対しての慰謝料については、一般的に避妊なしでの性行為に双方が同意していた場合は、中絶費用...
費用負担もしていたことと、術後については相手がこちらの同行等を断っていたことからすれば、慰謝料を追加で支払う義務は基本的にないでしょう。 中絶に対しての慰謝料については、一般的に避妊なしでの性行為に双方が同意していた場合は、中絶費用...
1、合意がある性行為ですと、不貞には当たるかもしれませんが、刑事責任を負うことはないかと思います。 2、詐欺の可能性はゼロといえないかと思いますが、詐欺のために不貞慰謝料の請求はしてこないかと思います。 3、不貞相手の配偶者に対する慰...
携帯を見たことについては、場合によっては不正アクセス防止法違反となる可能性があるでしょう。ただ、スマホに保存されている画像を見たのみであればプライバシー権の侵害にはなりますが同法違反とはならないかと思われます。 婚約破棄については正...
預金口座を頂いたと書いていますが、何か受け取ったのですか。 相手は、あなた名義の口座をどのようにして開設したのですかね。 通帳、印鑑は渡されなかったのですかね。 弁護士としては、尋ねたいこともあるので、お近くの弁護士に直接相談をしたほ...
求償権を放棄した場合はそのようになります。放棄をする代わりに自身の負担分しか払わない形で交渉する形となります。基本的に負担分はどちらか一方に落ち度が大きくある場合を除き半々となります。
不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよい...
①: 不貞慰謝料には、一応の相場があり、近時の傾向からしますと200万円前後だと考えられます。もっとも、以下の事情次第では増減し得るところです。 ・不貞時点における、被害配偶者(貴方X)と不貞配偶者(A)の関係 ・Aと不貞相手(Y)の...
これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。
相手もパパ活かも知れませんね。 会わないほうがいいでしょう。 無視したほうが賢明でしょうね。 トラブルに巻き込まれるといけないから、今後は、会わないほうがいいでしょう。
裁判実務では、婚姻費用や養育費の金額を決めるにあたり、一時的な無職や失業等の事情があったとしても、従前の収入状況や潜在的な稼働能力に基づき、基礎収入の認定がなされることがあります。 あなたのご事案でも、あなたの基礎収入を認定するにあ...
可能です。慰謝料については一度過去の不貞行為に対しての支払いとして認めているのみであり、そこから新たに不貞行為を行った場合には新たに別の慰謝料請求権が発生します。 ただ、違約金の40万円と言う金額がそのまま有効となるかは争いがあると...
暴行罪ですね。 診断書はとってないですよね。 あとが残っていれば写真をとるといいでしょう。 いくつですかね。 母親と話し合うといいですね。 家は出なくていいですが、出ることも、頭の隅に入れておくと いいでしょう。
債務整理の方針がわからないですね。 任意整理か、自己破産か、個人再生か。 したがって、様子見ですね。 あなたは判決を取っていないので、強制執行はできないですね。 破産の場合は、裁判所の見解からすれば、免責になる可能性が高いですね。
どのようにして契約したのでしょうかね。 ネット利用ですかね。 婚姻中に、あなたの保険証などを利用したのでしょうか。 携帯会社に、契約した事実はないので、契約した時の確認資料を開示 するように請求するといいでしょう。 ただし、日常家事債...
①:もちろん可能です。 ②:退職金については、一般的には、勤務先に見込額等を証明してもらうなどして、それを前提に検討をすることになります。調停を利用して、調停委員を介して慰謝料や財産分与について議論・検討することも可能です。 ③:...
ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不...
理論的には婚姻関係が破綻した後の不倫であれば、同破綻との因果関係がないことから有責配偶者とはならないのですが、一般的にはこのような破綻後の主張が通る可能性はかなり低く(同居中の不倫のケースが多く、そもそも同居中ですと、中々破綻とは認定...
筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされてい...
脅迫や恐喝行為となる可能性はあるでしょう。また200万円の請求は高額かと思われますので、減額交渉の余地は十分あるかと思われます。 ご本人で交渉をするのが難しい様に思われますので弁護士を立ててしっかりと対応された方が良いでしょう。
婚約の不当破棄については、一般的には、婚姻準備段階でかかった実損+慰謝料が損害として計上されると考えられるます。そうすると、婚約指輪等婚姻の準備のためにかかった費用と慰謝料を損害として、相手方に請求できる余地はあるかと思います。
一応有効ですが、相手方が争った場合には必ずしもそうならない可能性があるという回答になります。 財産分与については、民法768条3項によって「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並...
お伺いした事情ですと、やはり単なる性格の不一致に留まり、婚約破棄の正当な理由にならないかと思われます。 請求をしていく場合は法的な知識も必要となってくるため、弁護士を入れるにせよご自身でされるにせよ、一度直接弁護士に相談をされた方が...
合意書その他の関連証拠を踏まえて、不貞相手の負担部分を請求する内容の通知書を出せばよいと思います。 負担部分というのは必ずしも半分という意味ではなく、仮に不貞相手が不貞を主導していたというような場合には、半分以上の責任が肯定されるケー...
婚約までに至っていない段階では、慰謝料請求は難しいと思います(分かれたくなったら分かれればいいし、そこに正当な理由は要求されないということです)。これは仕方のないことです。
子どもを連れての別居については、夫側が連れていく場合も妻側が連れて行く場合も大きく心証が異なる様なことはありません。 ただケースとして妻側が子どもを連れてというケースの方が多いかとは思われます。
裁判でといえば費用的にあきらめると考えているのでしょう。 実際に裁判外の請求では交渉により任意で払ってもらしかないため,相手が支払いに応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。 ただ,費用感を考えると弁護士を立てた場合は赤字にな...
逮捕はないでしょう。 詐欺の件も含め、弁護士に任意整理を依頼して、すべての債務を長期の分割払いに してもらうといいでしょう。 まずは、相談に行くと、方針や今後の毎月の返済額がが見えてくるでしょう。
①について: 交渉が煮詰まってきていて、相手方の提示額が最終提示額というようなニュアンスになっているような状況であれば、増額交渉をし続けると、開き直られて訴訟での解決を提案されるというリスクが生じ得ます。逆に、2・3回やり取りをしたく...
質問1 モラハラと思いますが、心療内科に通ってはいかがでしょうか。専門家である医師の話も聞けますし、診断書も書いてくれますよ。慰謝料請求の証拠となります。 質問2 ラインはスクショか、トーク履歴の送信で文書として保管することもできま...
ご質問ありがとうございます。 養育費に関する算定表が、子の年齢について14歳を基準に決められていることもあり、 15歳をきっかけに増額を求められていると思われます。 15歳という年齢というよりも、高校に進学したことをもって増額の必要...