元夫によるクレジットカード不正利用、解決策は?
すぐにカードを停止することが最優先です。この場合、詐欺罪として被害届を出すにも、法律上はカード会社が詐欺罪の被害者となるため、警察に被害届を出してもそのように指摘されることが多いでしょう。 不正利用の場合の補償については、故意・重過失...
すぐにカードを停止することが最優先です。この場合、詐欺罪として被害届を出すにも、法律上はカード会社が詐欺罪の被害者となるため、警察に被害届を出してもそのように指摘されることが多いでしょう。 不正利用の場合の補償については、故意・重過失...
すでに回答済みです。
第三者が保証人等になっていないのであれば、相手が第三者に請求する法的権利はありませんので、単に、脅し文句としていっているだけかと思います。 無視しても大丈夫かと思います。 それでも連絡がくるようでしたら、警察かお近くの弁護士に相談して...
>今までのやり取りの疑念が一気に出てきてしまい >キャンセルしたい! >という気持ちが強くなってしまいました。 クオリティーや納期の問題ではなく、やり取りを原因としてということであれば、簡単ではありません。 実際のやりとりを弁護士に...
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
システム開発契約について債務不履行による損害賠償責任が成立するかについては、直ちに判断することは容易ではなく、事実関係の詳細な確認が必要であると考えられますので、まずは、資料を持ち寄り直接弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
違約金については、契約書を見ないとどこまで強い義務なのかはコメントできません。 実際に作成したものを持って、お近くの弁護士に相談にいくようにしてください。
違約金100万円の他にも借金があるのでしたら、債務整理をするのはいかがでしょうか? 自己破産すれば違約金や借金を支払う必要がなくなります。 自己破産以外にも、任意整理や個人再生という方法があります。 弁護士費用は分割での支払が可能です...
14点だと無効にするのは難しいでしょう。 逆に解約も可能でしょう。 後見人は、一度、ためして見るといいでしょう。
>未開封で「受け取り拒否」と書いて捺印、ポストへ投函 >請求書などは破棄してよい、とのことでしたがこれで本当に支払いはしなくてよくなるのでしょうか? 支払い不要と言われたのであれば、不要かと思います。
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
>後日勤務先の方から、求人にも影響が出るため保証金を請求すると言われました。 何の保証金で、いくらなのでしょうか?
>休会届けを出したつもりでおりました。(正確な日付は確認をすれば分かると思いますが現時点では確認をしていません。) まずは、↑の点を確認した方がよろしいかと思います。
引き落としされればクレジット会社に返金義務があるので、いずれ 返金されると思いますが、時間がかかりそうですね。 引き落としされないように、口座をカラにしたほうがいいでしょう。
詐欺取り消しや錯誤取り消し、消費者契約法上の取り消しを主張することが考えられます。 資料などをお持ちの上、お近くの弁護士などに相談された方がいいと思います。
>税込表示義務化になったとニュースで見ていた為、【1500円(税抜)】と記載されていても1500円が税込価格なのだと、錯誤しました。 何の値段なのでしょうか?
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
相談者様が提供した個人情報が何かにもよりますが、怪しい支払いには応じないべきです。 支払いに応じると第2、第3の請求が続き、結果として大きな被害に遭う可能性がありますのでお気をつけください。 相手方も、身元が知られたくないので、必要...
>もし仮に詐欺だった場合、訴訟出来る確率はどのくらいですか? どのような詐欺を想定しているのでしょうか?
あなたが何か請求されるものはないと思います。 むしろあなたが請求するものではないかと。 場合によっては懲戒請求を考える必要もあると思いますので、ご心配であればお近くの弁護士に相談してもいいと思います。
随分と乱暴なジムですね。 カードが使えなかったために入会手続きを完了出来なかったとのことですから,中途解約になると考える必要はないと思います。2万円の支払も拒否して構わないと考えます。 2万円という金額から見れば,ジムがどうしても回収...
何かを支払う約束をしたわけではないので、金銭の支払い義務はありません。 (電話時間で支払額が決まるわけではありません)
>これって詐欺でしょうか? この状況だけでは詐欺かどうか判断できません。 >返金可能な案件でしょうか? 納期がいつなのか分かりませんが、契約を解除し、返金を求めることはできるかもしれません。 >可能であればどのような手段をとる...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...
ご相談内容、拝見いたしました。クレジットカードでお支払いとの事なので、当事務所として相手先を特定できることは可能ですが、海外のサイトだと厳しいかもしれません。
解約の申し出もされたので、あとは返金訴訟ですね。 法テラスで、料金の低い、弁護士を探すことになるでしょう。
あなたの考えが正当と思います。 解約する正当な理由があると思います。 理由を付して、解約通知を出しておいたほうがいいでしょう。
契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。
法的には、金銭で解決を図ることになります。相手方も、こちらが制作を断固拒否すれば、代金の返金と損害賠償の請求しかできません。円満な「キャンセル」はあきらめた方がいいでしょう。 メールで心理的負担を受けているようでしたら、相手方との間に...
【質問1】 この場合クーリングオフは適応できますか? ⇒クーリングオフ期間が経過している可能性はありますが、場合によってはクーリングオフできる可能性もあります。 契約書を弁護士に見せて相談されたほうがよいでしょう。 また、クーリン...