誹謗中傷投稿者に対する情報開示請求の可否について
「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みのみでは、開示請求は難しいと思われます。 名誉感情の侵害と考えられますが、名誉感情の侵害は、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である場合に認められます。 「ブス共きめーからきえろ」と...
「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みのみでは、開示請求は難しいと思われます。 名誉感情の侵害と考えられますが、名誉感情の侵害は、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である場合に認められます。 「ブス共きめーからきえろ」と...
投稿した事実自体が争点となる場合に,スクリーンショットが残されていなければ不利になる可能性はあると思います。炎上したのであれば他の投稿からスクリーンショットを拾ってくることができるかもしれません。Xに対して削除した投稿の内容確認を求め...
「相談した」だけで,実は正式に開示請求を依頼していないかもしれません。この種の事案では,こうした詭弁はよくあります。
民事執行法197条1項の要件を満たす必要があります。強制執行又は担保権の実行における配当手続(本件申立の日より6月以上前に終了したものを除く。)において、金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(同項1号)。又は知れている財産に対...
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。
「損害」の主張として、例えば事情を知っている家族や友人から、“投稿された内容は真実なのかと言われたりすること”や“投稿された記載が事実であると扱われた”といった事情が、実際に投稿された人の社会的評価を下げたとして、慰謝料算定の考慮要素...
複数の投稿の中から手堅いものを選択している場合もあれば、順番に開示請求を行っている場合もありますので、お書きの事情だけでは回答は困難です。
友人の名前は出さずイニシャルでした。 それでも開示請求は可能ですか...? →投稿内容を見てみないと何ともいえませんが、イニシャルのみであれば一般論としては難しいでしょう。
ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか? →一定の範囲の者を特定できるなら、その者らが被害...
これでも開示請求が通る可能性はあるのでしょうか? →「顔面の形がキツい」という記事は、微妙なところではありますが、名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるように思います。 嫌気が差して投稿とアカウントは削除したのですが、相手が今...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はゼロではないかと思われますが、開示的に責任を問われるということはないように思われます。
これで開示請求は通るのでしょうか。 →本件は、名誉感情侵害となるか否かの問題であり、名誉感情侵害となるためには受忍限度をこえたといえる必要があります。そして、対象となる記事が、自身の発言がきっかけとなったものである場合、受忍限度をこえ...
店側によるやり取りの放置や回答間違いとのことですが、店側には、問い合わせの内容にかかわらず全ての問い合わせにすぐに回答する義務まではありません。 回答義務の有無もそうですが、店側に非があるかどうかは、問い合わせの内容や一連のやり取りを...
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
TikTokでも責任は追及されますが、数年前のコメントが開示請求されたり刑事で処罰されることは、相当稀なので心配されなくて良いように思います。 ログの保存期間は、TikTok側ではなくkkkさんが使用しているネット回線の方です。概ね3...
今から連絡して拒否を変えることは可能でしょうか →すぐに連絡すれば可能と存じます。 そして、無職ということは示談できずに刑事告訴という運びになってしまうのか不安で 最近はずっと自殺を考えております。 →いきなり刑事告訴ということは、...
どうしたら彼達を黙らせれるか、弁護士さんの考えを聞かせてください。 →芸能人に対する誹謗中傷は、その芸能人が、弁護士に依頼して発信者情報開示請求の手続を行なったり、刑事告訴の手続を行なったりすることで、止まることがあるでしょう。
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
ご記載いただいたコメントのとおりであれば、名誉毀損や名誉感情などの人格権侵害に該当する可能性は低く、開示請求が認められないかと考えられます。
あくまで可能性ですがありうるでしょう。 もっとも、問題ない可能性もある微妙なものです。名誉棄損は総合判断ですので、例えばそのサイトの性質などにもよるでしょうし。
半年前となると、ログが消えてる可能性があるでしょう。また、dmについては公然性を満たさないため開示請求を利用できないケースが多いかと思われます。
これらは開示請求される可能性が高いですか? →「一人だけずっとずれたこと言ってる気がする」「自分の今までの行い見直してほしい」「この人何が何でも自分が中心になりたいんだな」という記事はいずれも、名誉感情侵害にまで至っているとは考えにく...
どこのだれかということが一般の人が見ても分からないという状況であればと特定性が認められない可能性はあるでしょう。これ以上は,実際の投稿内容を拝見しないと判断が難しいです。ご不安であれば個別に弁護士にご相談の上,投稿内容を実際に確認して...
実際の投稿内容次第ではありますが、権利侵害が認められるものであれば、名誉感情の侵害等を主張し、慰謝料請求や損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも開示請求を経た上で特定をした上での請求となりますので、数十万円程度には...
事前のやりとりがあるのであれば、誰に向けて発言しているのか特定できるため名誉感情の侵害として開示請求の対象となる可能性があるかと思われます。
ご記載の内容からすると刑事事件まで発展する可能性は低いように思われます。 それぞれが学校介入のもので話し合いをし、和解できたのであればそこで終結するでしょう。
そのSNSアカウントがあなたのアカウントであることが特定できないのであれば(そもそも誰が誰のことを言っているのかがわからないので)あなたが発信者であるという特定もできませんし侮辱罪や損害賠償責任も生じる可能性はほとんどないと思われます...
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいよう...
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に...
①開示請求により貴殿の氏名や住所を特定できる可能性がないといえるかどうか,というご質問については,詳細な事情がわからない公開のネット掲示板で回答すること自体が難しいところです。開示の可能性について具体的に言及することは「その程度であれ...