不倫による離婚と自己破産に関する相談
1)質問者様が有責配偶者であったとしても、調停を申し立てることはできます。 2)面会交流は実施された方がいいのではないでしょうか。 3)同時並行でもいいと思いますが、配偶者が離婚を希望していないとしますと、自己破産が先になるでしょう。...
1)質問者様が有責配偶者であったとしても、調停を申し立てることはできます。 2)面会交流は実施された方がいいのではないでしょうか。 3)同時並行でもいいと思いますが、配偶者が離婚を希望していないとしますと、自己破産が先になるでしょう。...
公正証書を拝見する必要がありますが、おそらく、再婚した場合に 離縁あるいは養育費の減額を求めるつもりなのでしょう。 養子縁組してるので相手は戸籍謄本を取れますね。 養育費の支払いはあるのですか。 また、連絡先がわからないというのは、わ...
調停の中で調停調書が作られているのであれば執行は可能です。そうではなく、裁判外で公正証書を作成した場合には強制執行についての条項がない場合は裁判を改めて起こす必要があります。 調停の手続きの中で、裁判所を入れた上で書面は作成されてい...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のようなトーク履歴があるのであれば、慰謝料請求した場合にその請求が認められる可能性はあります。 慰謝料額は、お怪我があるか、その写真や診断書等があるかにより変わってきます。 具体的な慰謝料額等を...
不貞相手への慰謝料請求に関しては、氏名・住所等の情報を事前に入手できていれば、通知書発送等をスムーズに実行できると思います。逆にこれらの情報がないと、スタート時点で難航することになります。なお、不貞相手の携帯電話番号が判明していれば、...
相手方のペースに乗らない方がよいと思います。 >「戻ってこい。来ないと親・会社にバラす」 実際に相手方がそのような行動に出れば、それ自体が貴方に対する別の法律問題(プライバシー侵害、名誉毀損)にもなり得るところです。 >その後の...
息子さんにお子さんがいる場合、養育費の支払義務を負うとしても、それは父親である息子さんであり、成人した息子さんが離婚した件で、代わりに親御さんが養育費の支払義務を負うことは通常ありません。 慰謝料についても同様です。なお、ご投稿にあ...
相談前に予約の段階で弁護士を懲戒したいとは言わないでください。懲戒というと8割は、その人の正義感と関係なく及び腰になります。 内縁の夫がいるがこれと別れたいという話で相談するのです。内縁の夫との関係解消というと、まず話は聞くでしょう...
不貞行為が原因で離婚となった場合で、総額が130万円となると、求償権を考慮した個人の負担分は半額の65万円程度となるため、金額としては妥当な範囲と言えるかと思われます。 一般的には不貞が離婚の原因となった場合は、総額で150〜300...
必ず聞いてください。 契約前なら別の弁護士に条件を詰めて依頼もできますから。
偶然街で出会っただけであれば、示談書違反となるかと思われます。 ただ、違約金の100万円という金額については、金額が高額すぎるとしてその条項が無効と判断されるリスクもあるでしょう。
鍵を返せと言って返さない人はいます。 法的には返す義務があるのでしょうが,もともと住んでいた人なので裁判所はあまり強く返せと言ってくれません。そうなると,義務との関係でどうなるのだと思うと思います。私もそう思うことがよくあります。 ...
まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。 よって,返す必要はありません。 もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。 特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。 た...
お書きいただいた限りで、一般論として回答をいたします。 債権債務なしとか、今後請求しない、という文言が入っていないなら、 「別途慰謝料請求は可能と解釈する」ということで、請求そのものは(裁判になった場合に認められるかは別にして)可能...
それらが、いわゆるストーカーの行動態様ですね。我慢してもおさまらないとも思います。方法としては、現状維持で我慢するか、決別するため警察の協力を仰ぐかのどちらかしかないと思います。 私は、これからの長い人生を思うと、気持ち悪い方とはす...
弁護士事務所に連絡をしても何も連絡を返してくれないことが常態化している場合、所属弁護士会の相談窓口に連絡をし、現状を伝えてどのようにすべきかを相談されても良いかと思われます。
借りたお金の返済方法については定めていなければ交渉次第ですが、家に関しては財産分与対象財産となりますので、基本的には売却し、その売却益の半分を折半とするか、売却益の半額に相当する金額を支払い名義変更をしてもらうかのいずれかになります。
慰謝料を請求されていない段階でも交渉は可能かと思いますし、あまりにしつこいようであれば、債務不存在確認請求訴訟の提起も検討できるかと思います。 また、相手方が不貞があったと会社内で吹聴するようなことがあれば、プライバシー権侵害や名誉棄...
下記参照判例(最高裁平成31年2月19日判決)は、不貞相手が離婚慰謝料について責任を負うのは、不貞相手が「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして...
前提として、モラルの問題をも含めて嘘はよろしくないと考えますが、不貞後に貴方・妻の婚姻関係が「破綻」したことは、必ずしも不貞慰謝料請求が認められるための必要条件ではありません。理屈としては、不貞前よりも婚姻関係が「悪化」していれば、原...
一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。 協議書は、あなたの意見ではだめですね。 調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。
弁護士に相談して、連絡がとれるようにしておくといいでしょう。 これで終わります。
お伺いしている事情からすると、XのAに対する請求は不貞慰謝料請求という要素もあるように思われます。なお、XはYの責任を免除したと考えられますが、それはXY間の話であり、その免除の効果は原則としてAには及ばないので、その後、XがAに対し...
既婚者と知って肉体関係を持つと、その配偶者に対しては民事上の「不法行為」になりますので、そのことを言っているのでしょう。既婚者と知らなかったことに落ち度があれば、その配偶者から金銭請求を受けることはあり得ますが、子からの請求は原則とし...
5と7を返却すればいいでしょう。 金額が低いので訴え提起はないと予想しますが、来れば、争えば いいでしょう。 ハガキがくることは止められないので、親に説明すればいいでし ょう。
公正証書で決めたことが、妥当な内容であったかどうか、その後の生活事情の 変化で支払いが困難になってきたかどうか、を検討することになるので、弁護 士に相談するといいでしょう。
相手方の弁護士に、住所等をお伝えしたということでしょうか。 仮に相手方弁護士に対して自身の住所等を教え、その際に本人に伝えることは避けてほしい旨を伝えているのであれば、情報に関しては弁護士のもとで預かるのみとなるかと思われます。 ...
家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申し立てることが考えられます。 その上で、裁判所の手続きを通じて、元配偶者側に収入関係資料の提出を求めて行くことが考えられます。元配偶者側がまだ治療継続中と言うなら、診断書などの提出を求めましょ...
収入がなくなっている状態であるという事実は減額事由となり得ます。 まずはご本人で前妻と事情を話した上で減額の話し合いをし、解決しなければ弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。
裁判官によるでしょう。 ほかに、不貞の裏付けとなる、ラインや夫の自白録音があれば、いいと 思いますね。 近くの弁護士に直接の相談を勧めます。