弁護士の財産分与に対しての経済的利益は元々私が持ってるお金に対しても払わないといけないのか

相手方のDVで離婚調停を考えています
私500万、相手400万財産持ってる事はお互い分かっています。
財産分与なしとなった場合でも500万の に対しての経済的利益を払わないといけないのですか??
もし財産分与で50万払うことになったら450万に対しての経済的利益を払わないといけないですか?
弁護士に委任する際に財産分与なしの方向で進めたいなら自分が持ってる金額言わない方がいいでしょうか??

弁護士次第、契約次第なので、弁護士に依頼する際、依頼される弁護士とちゃんと話あって決めるとよろしいかと存じます。
ちなみに、弁護士に隠し事をするとろくなことがありません。最悪のタイミングで辞任されることがありますし。

相談の際に,私は,財産分与で特別なことはのぞみません。したがって,夫婦で900万円ですので,450万円はもともと得られるものなので,それ以上に増えた部分について,経済的利益と考える形で契約できるなら頼みたいと希望してはどうでしょうか。

着手金がいくら,報酬がいくら,その報酬の内訳のところで本来得られるものより多い場合に%の報酬がかかる形になっているかを確認するのです。契約してから頼むより契約時に頼んでそうしてくれる人に依頼してはいかがでしょうか。

財産分与についての報酬の定め方次第でしょう。ただ、一般的には弁護士を入れたことにより生じた経済的利益について成功報酬が発生するとされることが多いでしょうから、今回のケースで財産分与について、初めから合意ができているような状態であれば成功報酬は生じないことが多いかと思われます。

仮に相手が財産分与の金額について争い、600万、700万の財産分与を求めてきた場合、それが弁護士を入れたことにより450万円の財産分与となれば差額の150万円、250万円について弁護士を入れたことによるメリットがあったとして成功報酬が発生するような形となることが多いのではないかと思われます。

佐藤先生、関先生、泉先生回答ありがとうございます。
取り決め次第なのですね
財産分与の希望も聞かれないまま経済的利益10パーセントとしか言われておらず
契約するかどうかの返事を迫られてるのですが
契約前に聞いとくべきですよね?

必ず聞いてください。
契約前なら別の弁護士に条件を詰めて依頼もできますから。

ありがとうございます
きっちり納得いくまで聞いてダメなら他の弁護士先生に頼みたいと思いました!