プレゼントに対する返済義務と詐欺罪に問われるかどうか

数ヶ月前にbarで知り合った既婚者の男性に好意を持たれ、既婚者なので付き合う意志の無い事は伝えてはいましたが、相手がいいからとカバンや食事代金など総額約125万円分出して頂きました。ですが彼氏ができ関係を断とうとした途端全て出してきたお金の返金を迫ってきました。私は怖くてLINEのやり取りで全額返すとは言いました。この場合やはり法的にも返すと言ったので返済義務は発生しますでしょうか?返さないと詐欺罪になると言われていますが詐欺罪になりますでしょうか?今も催促のLINEが凄いです。ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。
よって,返す必要はありません。

もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。
特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。

ただ,詐欺には,なりません。ライン送信時に,返す意思があったが,今はないということだと思うので,刑法で言うところの詐欺罪にはなりません。

結論,民事上返す義務はある可能性が高い,刑事の詐欺罪にはならない。

以上となります。