不倫されて、誓約書を書かせたが、やっぱり慰謝料の請求をしたい。

1ヶ月くらい前に主人の不倫が確定し、相手の女と主人に誓約書を書かせました。
その時は別れてくれればいいと思っていたので、相手の女には
不倫を認め、謝罪する事と、
もう会わない、連絡しない、偶然会ったら後から来た方が速やかに帰る。
本件示談の第三者への口外の禁止
それを破ったら100万円の慰謝料請求すると言うような内容でサインしてもらいました。

1ヶ月経ちましたが、離婚はしていませんが、夫婦関係がうまくいかず、不安やストレス等自分の心が病みすぎて慰謝料の請求をすればよかったと思っています。

誓約書を書かせたのに、慰謝料を請求する事はできるでしょうか?
本件示談を第三者への口外のをしないと書いたので、示談しているので、慰謝料は請求できないと言う形になってしまうのでしょうか?

もしできる場合はどんな書面を書けばいいか教えていただける範囲で教えていただきたいです。

ちなみに、不倫の証拠ですが、不倫を認めた動画、不倫を認めた誓約書でも証拠になるでしょうか?写真はありません。

書かせた書面の内容によってきます。書面の中に、お互いに債権債務はない、という趣旨の条項が含まれていれば、慰謝料請求債権を放棄したこととなってしまうため改めて請求することは難しいでしょう。

ご返信ありがとうございます。
もう少し質問させていただきたいです。

2.接触禁止
  甲は、今後いかなる理由があろうと、丙と一切接触、関わり(SNS、メッセージ、第三者を介した一切の連絡をふくむ)を持たない。

3.口外禁止
  甲は本件不貞行為及び、本件示談について第三者に口外しない。

4.契約違反
  甲は、本誓約書に違反した場合、直ちに乙に対し慰謝料として金100万円を支払う。

1、は不倫関係を認めて謝罪しますと言うような内容です。
これならもう一度請求できると言う事で大丈夫でしょうか?

その場合、示談書を作って慰謝料を請求する形になるのでしょうか?

お書きいただいた限りで、一般論として回答をいたします。

債権債務なしとか、今後請求しない、という文言が入っていないなら、
「別途慰謝料請求は可能と解釈する」ということで、請求そのものは(裁判になった場合に認められるかは別にして)可能です。

ただ、相手から、「違反したら100万円支払う=違反しなければ払わなくていい趣旨の示談だ」ということで、
支払いを拒否される可能性はあります。

作った誓約書が、どういう意味を持つか、解釈に争いが生じる可能性があります。

納得いかない場合には、裁判で争っていくことになります。
可能であれば、誓約書作成時の相手とのやり取りなど詳しい事情を伝えて、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。

返信ありがとうございます。
そうですね。
やっぱりそういう解釈もできてしまいますよね…。
もう少し考えて、どうしても許せなかったら弁護士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございます。