示談書の違約金の支払いについて
夫の不倫相手と示談書の中で下記のような約束を結びました。
接触禁止と違約金
乙は、丙と二度と接触しないこと及び、電話、手紙、メール、SNSなど手段の如何を問わず連 絡しないことを、甲に対し約束する。本示談書記載の事項に違反した場合、ては甲に対し、金百万円を支払う。
示談書を結んだ後日、街中で偶然夫と不倫相手が遭遇したようです。
すれ違っただけならまだしも、どういうことなのか不倫相手が夫の携帯を取り上げ、夫の携帯から私に嫌がらせの連絡をしてきました。
明らかに接触しており、上記の約束に違反してると思っています。
この場合、上記の違約金の支払いを不倫相手に請求することはできますか?
接触禁止条項に違反すると思います。
なぜ携帯を取り上げることができたのか、連絡ができたのか、
事情が不明ですが、違約金の請求をされていいと考えます。
偶然街で出会っただけであれば、示談書違反となるかと思われます。
ただ、違約金の100万円という金額については、金額が高額すぎるとしてその条項が無効と判断されるリスクもあるでしょう。