嫁との離婚成立後に不倫が発覚。彼の嫁が録音を持っているため私にできることはないのか?
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
契約書の内容がどうなっているかにもよりますが、返還される可能性もあり得るかと思われます。 個別に弁護士に相談されるか、依頼した弁護士が所属する弁護士会に相談されてみても良いでしょう。
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
弁護士を受けた場合、最初に受任の連絡をする際に弁護士宛に連絡をすること、直接の連絡をしないこと等を記載した受任通知というものを送付しているかと思われますので、一般的にはそのような連絡を代理人以外にしてくることは無いですし、自身の依頼者...
前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
そもそも不貞行為が発生するのかどうかという点から争いになる上に、請求をしようと思った場合行為があったことの立証が困難でしょうから、慰謝料請求を受ける可能性は低いかと思われます。 仮に請求がされ、不貞行為が認められた場合には、金額はケ...
貴方が弁護士に委任した場合、第1回期日の1週間前くらいを目処に、その弁護士が裁判所と原告代理人に答弁書を提出することになりますので、少なくともその際に被告代理人が誰かという情報は共有されることになるでしょう。
>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか? 具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。 逆に、すでに前回に不貞に...
特殊な事例ですから、一般論でのネット上での回答は難しいでしょう。 もっとも、貴方の主張自体は理解できるところはあるように思います。ただ、裁判や調停で主張するとなると証拠も必要ですから、その事情などを説明できる証拠を集めてください。メ...
貴方(A)と不貞被害配偶者(B)との間の示談に関し、示談書等でどのような約束をしたか確認する必要もありますが、清算条項を交わしているのであれば、今後、Bが(法令に基づく調査等をするのは許されるとしても)Aに対して何かしてくるというのは...
離婚したと聞いた、というのみで過失がないとまだいうことはできないことが多いかと思われます。 ただ、貞操権侵害が成立するような場合だと、不貞相手からの求償権に関し、その割合に応じてこちらの負担額が大きくなるというケースはあるかと思われ...
不法原因給付になる可能性はありますし、貸付(消費貸借契約)の立証責任は貸主側にありますので、ディフェンスし得るケースであるようにも思えます。(相手が貴方との関係を続けたいがためにそのような言動をとっている可能性もあるように思います。)...
例えば、夫婦の一方が病気であったり、夫婦双方が性交に消極的であったりといった事情(正当な理由)がないのに、夫婦の一方が拒絶して話し合いにも応じないという場合には慰謝料が発生し得ます。なお、貴方が正当な理由に基づいて拒否しているのに、夫...
返済するつもりがないのにそれを秘してキャッシングして金を借りる、ということになりますから、詐欺罪に問われることがあります。 それから、600万円弁済しても、破産時に管財人が否認権を行使して解決金の返還を妻に請求することがあります。
子どもへの慰謝料請求はできません。 また、相手が求償権を行使していない限りこちらが支払いをする必要はないため、こちらから金額の確認をする必要はないでしょう。 あまりにしつこく連絡をしてくるようであれば、弁護士を立ててブロックの対応...
妻は不動産を2件持っていて家賃収入があるにもかかわらず収入に換算せずに養育費を上げさせようとして着てますがこんなこと許されるのですか? 私がいくら不動産収入がある。と言っても計上してないから(隠してる)見込み収入のみで算定を出そうとす...
返済する義務はないので、突っぱねていいですよ。 カードは返却したほうがいいですよ。 愛人契約は終了ですから。
相手方のペースに乗らない方がよいと思います。 >「戻ってこい。来ないと親・会社にバラす」 実際に相手方がそのような行動に出れば、それ自体が貴方に対する別の法律問題(プライバシー侵害、名誉毀損)にもなり得るところです。 >その後の...
息子さんにお子さんがいる場合、養育費の支払義務を負うとしても、それは父親である息子さんであり、成人した息子さんが離婚した件で、代わりに親御さんが養育費の支払義務を負うことは通常ありません。 慰謝料についても同様です。なお、ご投稿にあ...
お伺いしているご事情からすると、最近の裁判例の傾向等を踏まえる限りは、500万円は高額であるように思われます。 なお、興信所費用を損害として認容するか否かについては裁判例でも見解が分かれているところです。
不貞行為が原因で離婚となった場合で、総額が130万円となると、求償権を考慮した個人の負担分は半額の65万円程度となるため、金額としては妥当な範囲と言えるかと思われます。 一般的には不貞が離婚の原因となった場合は、総額で150〜300...
訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での...
内容は不貞行為の為300万支払えとのことでした。 私は結婚していたことを知らなかった場合どうなるのか知りたいです。 …知らなかったことに過失がないと判断されればゼロです。 仮に過失があった場合でも せいぜい100万円前後でしょう。 ...
うっとうしいから、借りてでも払っちゃったほうがいいでしょう。 それが無理なら、あなたの考えでいいですよ。 終わります。
>強制執行となると具体的に何をされるんでしょうか?給与差し押さえ?預金口座?不動産? 優先する債権者がいる場合などは不動産の強制執行(強制競売)はできない可能性が高いですが、給与差押えや預貯金差押えは十分に考えられます。 >お金な...
>相場より高額な金額だったのですが、弁護士の方に依頼をして減額交渉をする場合、 ①諸々の事情を考慮して適当な金額算出 ②離婚時に配偶者から慰謝料をもらっていたらその分をさらに引いた額で交渉 ③配偶者から慰謝料をもらっていない場合は①で...
具体的・詳細な内容については、実際に、法律相談として、若しくは、委任をされて、弁護士と協議・検討した方がよいと思いますが、ご質問の項目にそって、簡単ですが、回答致します(字数制限もあります。)。 ・調停の話が来た場合 →家庭裁判所か...
>今後の私の対応を見て、と仰っていたのですが、やはり慰謝料請求などはあると思いますでしょうか? 当時は未婚でしたが、今現在旦那も子どももおり、知られると大変まずくお金も財布を一緒にしているので個人の貯金もほぼありません。 ここは完全...
合意書に「甲の配偶者」という記載があるのであれば、甲が離婚した後は「甲の配偶者」ではなくなるわけですから、接触禁止条項(連絡しない/会わない)の効力が及ばなくなると考えてよいでしょう。 甲と配偶者の離婚後は、合意書全体が無効になるとい...