慰謝料発生するのでしょうか?

旦那が体調不良の私に対しても行為を求めてきます。これを断ったとしても法律的に私が不利に働くと脅してきます。ちなみに私は旦那よりも6つ上です。体調不良を理由に行為を断り続けた場合、慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか?

正確なご回答のためにはさらに詳しく事情をお伺いする必要がありますが、取り急ぎのご回答をさせていただくと、当然に慰謝料が発生するケースには該当しないように思われます。

どういった場合に逆に慰謝料発生するのでしょうか?体調不良と嘘をつき断り続けた場合はどうですか?

例えば、夫婦の一方が病気であったり、夫婦双方が性交に消極的であったりといった事情(正当な理由)がないのに、夫婦の一方が拒絶して話し合いにも応じないという場合には慰謝料が発生し得ます。なお、貴方が正当な理由に基づいて拒否しているのに、夫が性交渉を強要するといった事情があれば、逆にそのことが(夫側の)慰謝料発生事由になり得ると考えられます。
詳細な事情は不明ではありますが、体調不良と嘘をつき断り続けた場合、嘘なのであれば「正当な理由」はないとされる可能性が高いでしょう。