不倫による慰謝料請求と合意書の適用範囲について

私は不倫を行いました。慰謝料を請求され、合意書を作成されました。合意書の中には
(甲の配偶者に連絡を取らない。会わない。破った場合違約金10万円)と記載がありました。
相手方が離婚した場合(配偶者では無くなった場合)、その合意書は無効になりますか?彼との接触は離婚後も継続でしょうか?

合意書は、婚姻関係を前提にするもので、離婚すれば、効力を失います。
したがって、離婚後の交際は、違法にはなりません。

合意書に「甲の配偶者」という記載があるのであれば、甲が離婚した後は「甲の配偶者」ではなくなるわけですから、接触禁止条項(連絡しない/会わない)の効力が及ばなくなると考えてよいでしょう。
甲と配偶者の離婚後は、合意書全体が無効になるというより、当然の事理として、接触禁止条項の効力が及ばなくなるので、甲はもはや文句を言う立場ではなくなるということです。