離婚後の養育費について
養育費調停は、相手がずっと無視していれば審判に移行します。 無視し続けられるものでは基本的にないです。
養育費調停は、相手がずっと無視していれば審判に移行します。 無視し続けられるものでは基本的にないです。
>離婚協議中に養育費を取り決めしており互いに承諾しておりましたが、離婚成立後に養育費算定表の方が金額が高いことから算定表での支払いを要求されております。こういった場合は、離婚時の取り決めは一方的に破棄されて算定表での支払いとなるのでし...
相手に認知をしてもらえれば,養育費を支払ってもらえます。 ※認知をしてくれない場合には,裁判所で認知を求める方法もあります。 合意によって変更することは可能ですが,合意できない場合には,裁判所の手続きで変更する必要があります。
相手にきちんと認知してもらうか、認知しないのであれば裁判所を通じて相手に認知を求め、今後養育費も支払ってもらった方がいいように思います。養育費についてもきちんと合意をし、払わないのであれば給与を差し押さえることができるようにした方がよ...
養育費を支払わなければならない前提としては、 ①子が自分の子であること ②その子を認知していること が必要です。 自分の子かどうかもはっきりしない子を認知することはやめておいた方がよいでしょう。 向こうが、認知請求の調停(まずは家庭...
認知がないと養育費を請求できないですね。 認知がされても、さかのぼっての請求はできないですね。 また、20年経過してるので、時効により、相手の妻も慰謝料請求できないですね。 認知調停をされるといいでしょう。
一般論としては、平日妻が監護しているということなら、 妻が親権を取得する可能性は十分あると思います。 既に依頼されているとのことですが、ネット上で依頼している弁護士と同等のアドバイスを受けるのは困難なので、 可能であれば面談でセカン...
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
子連れで別居をされたのであれば、すぐに弁護士に相談して子の引き渡し・監護者指定の仮処分の申し立てに向けて動いたほうがいいと思います。具体的な事情がないと何もお答えできないですし、直接法律事務所に相談することを勧めます。
養育費については、就職されていたらその収入に応じて決めるものですし、無収入であれば難しいですね。これと住宅ローンは関係ないですが、夫が破産をするとダブルローンも厳しいと思います。
養育費調停申し立てをしてください。 別途協議ですが、協議整わないので、調停になります。 過去の分も請求していいですよ。
養育費の額は十数万円程度になると思われます。 相手方の収入、相談者の収入、お子様の年齢と人数(出産前後で変わります)などで変動しますので、個別に弁護士に依頼して算定してもらってください。 厳密には、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費...
今現在、養育費の支払いを3万円か4万円かでもめているということは、差額は1万円ですね。 弁護士の追加費用がどれくらいかかるかわかりませんが、審判まで行く場合の弁護士の追加費用と、4万円に増額できる可能性を考えて、 それでも月4万円を目...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
依頼された弁護士に、現在の状況について問い合わせるのが良いと思います。ご参考にしていただければと思います。
犯罪になる可能性はなさそうですね。 警察が捜査をしてくれることは無さそうです。 捜索願いを出す・・・うーん、これも難しいかな。 相手の顔しかわからないとなると、なかなか特定は難しいですね。 お役に立てず、すみません。
あり得ます。 実際に養育費を支払わせるためには、取り立てのための訴訟や差押えをする必要があります。 一度弁護士に相談するといいでしょう。
調停が終わり、調停で決まったことは行われてきたという状況ですね。 それであれば、特段、あなたに不利になるような状況では無いと思われます。 お子さんの4歳、双子の2歳という年齢を考えると、まだ非監護親である父親に預けるには早い年齢ではな...
この場は法律相談用で、弁護士を直接は探せないので、 例えば近所の弁護士など、個別に連絡してみましょう。
あなたの考える通りです。 夫が長女の養育費を負担することになるので、前妻に養育費を支払う必要はありません。
破産は、養育費に影響しないので、請求してください。 破産すれば、ほかの債権者に払う必要がなくなるので、養育費が 支払いやすくなりますね。
住所もしくは勤務先を知る必要があります。 住所は住民票を異動していれば調べることは可能です。 弁護士に相談して下さい。
養育費を決めた際の双方の収入、今の配偶者様の収入などによって減額になるかは変わりうるので、まずは弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。 遡っての返金は認められないので、いち早く動くことは重要です。 なお、基本的に配偶者様の問題で...
20歳以降については協議するとなっているのであれば、協議だけすれば良い(断るのも協議した)ということになります。 22歳までの取り決めをしていない以上法的に相手方に支払えというのは難しいでしょう。 もちろん調停をしてもいいと思いますが...
▶︎0歳児の親権は、ほとんどが母親とありますが、現に今育てている私に親権は確実に取れますでしょうか? 監護中で母親ならそうでしょう。 ▶︎お金・物は返金すべきなのでしょうか? いいえ。贈与されたものと見るのが普通でしょう。 ▶...
家裁の書記官に尋ねて下さい。 いくつかの方法を教えてくれます。
大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 ご無理なされないでくださいね。 独身時代の件は特有財産な気がしますね。慰謝料は請求するだけした方がよい事案だと思います。ご参考までに。
調停になれば、相手の収入状況等は主張で出てくると思います。 具体的な進め方については、ネットでは限界がありますので、弁護士に面談相談に行って、詳しい事情を伝えて相談してみましょう。
桜さく様 親権で問題となっているならば、通常の陳述書とは別に子の監護に関する陳述書を作成することが多いです。 一度に全て同じ陳述書に書いても良いですが、親権の問題が争点になってから作成という流れになるかと思います。ですので、2回目以...
支払う義務があるので、強制執行をすることになります。 給与や口座の差し押さえが多いでしょう。 いまのうちから、ネットで、必要になる書類を、確認して おくといいでしょう。