特有財産と共有財産について
マンションのぶんよについて
入籍1か月前にマンションを購入。
名義、ローンわたしです。
購入したマンションにて同棲スタート。
妻が好きなマンションに住まわせてあげたい。妻にどのマンションがいいか選んでくれとメッセージしたトーク履歴が提出されました。
初期費用としてお金を渡したとみられるトークも提出されており、妻側は100万渡したと言っています。
代理人も特有財産で無く、共有財産のため、財産分与の対象とすべきとしています。
正直本当に覚えてないんです。
1️⃣マンションは特有財産になりますか?
2️⃣私は入籍前に残高340万ありました。
わたしの別居時の預金は114万でした。
妻は別居時40万ほどの預金でした。
いくらが貯金の財産分与になりますか?
ご質問に対して、ご回答致します。
1️⃣のご質問
→共有財産とは、わかりやすくいいますと、①結婚後に、②夫婦で培った(夫の収入、もしくは妻の収入で取得した)財産です。
ポイントは、問題となっている財産を取得した「原資」がどこからでているか?その「原資」の出し方に応じて、一つのマンションでも、特有財産になる部分と、共有財産になる部分が分かれる可能性がある、ということです。
例えば、ローン期間10年だったとして、結婚前の5年間の部分の原資が結婚前の夫の収入から、結婚後の5年間部分が夫婦どちらかの収入から、ということであれば、マンションの現在の価値のうち、半分は夫特有財産、残り半分は夫婦共有財産、ということになります。
そうすると、今回のご質問ですと、結婚1ヵ月前に購入して、ローンを結婚後も支払われているとのことです。
そうなると、今のマンション価値から、結婚1ヵ月前から結婚までに夫が支払った部分が夫特有財産、その残りは共有財産ということになります(それゆえ、大半が共有財産だから、共有財産だと相手方が主張しているのだと思います)。
ただ、妻側もこのマンションの価値に対して、渡した100万円相当は特有財産部分がある、、という主張をしてくるのだと思います。
※とはいえ、これは、マンションの時価>残ローンの時の話です(残っているプラスの財産だけが財産分与の対象)。もし、マンションの時価<残ローンであれば、いわゆるオーバーローン物件ですので、財産分与においては、超過部分がマイナス扱いになります(すなわち、ゼロとして存在しない扱い)
2️⃣のご質問
→仮に記載されている金額だけが、夫婦共有財産だとすると、結婚前の財産は特有財産ですので、、
・夫114万円-340万=-226万円すなわち、ゼロ。
・妻40万円
よって、妻から夫に20万円財産分与する、、となります。
ただ、財産分与は、通常は、貯金だけ、、マンションだけ、、と分けて考えずに、夫側名義の総財産 妻側名義の総財産 で計算します。
そのため、通常、夫婦の一方が住宅ローンなどで、大きなローンを負っている場合、その方の総財産は結局マイナス、すなわちゼロになります。そうすると、その方は、他方に対して、そのプラスの半分を求めていけるケースが大半です。