養育費の算定や財産の開示について
別居中の妻と離婚調停をしています。
財産分与と養育費について質問です。
いくつかの銀行に預金があるのですが、妻に知られている口座のみ開示するつもりですが、妻側の弁護士に調べられる可能性ありますか?どこまで調査できるのでしょいか?
また、妻はほとんど働かず、親からお金をもらって生活してます。それを含めると、私よりも収入が高い可能性ありますが、それは考慮せずに養育費を決められてしまうのでしょうか?不労所得が銀行に振り込まれてるはずですが、相手が誤魔化したら、こちらはなす術はいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
預金口座の調査については、調停の際に裁判所を通じて行う調査嘱託等の手続を利用することが考えられます。
養育費の具体的金額を決める際に、通常、親からの援助は考慮されることはありません。
ただ、ほとんど働いていないという点については、働こうと思えば働ける場合は、
潜在的稼働能力があると考えて、少なくとも100万円程度の収入はあることを前提に養育費を決めることが多いです。
>妻に知られている口座のみ開示するつもりですが、妻側の弁護士に調べられる可能性ありますか?どこまで調査できるのでしょいか?
奥様が、ある特定の銀行にご相談者様が口座を保有している可能性があることを疎明した場合には、裁判所を通じてた調査嘱託等により、ご相談者様の口座が相手に知られる可能性はあります。
>妻はほとんど働かず、親からお金をもらって生活してます。それを含めると、私よりも収入が高い可能性ありますが、それは考慮せずに養育費を決められてしまうのでしょうか?
原則として、親からの援助は収入には算定されないので、養育費算定の際に考慮されることはありませんが、奥様に稼働能力がある場合には、パートタイム労働者の平均年収(100万円程度)の年収が擬制されることもあります。