子供の教育方針を巡る問題から離婚を申し出られた場合について相談したい
昨年の10月頃子供の教育方針で揉めて以降、会話のなかった妻より離婚したいと申し出がありました。私は子供と離れたくないので出来れば離婚はしたくありませんが、妻は離婚以外の考えはないとの事。別居の申し出もありましたが収入的にそれは出来ないと伝えている状態です。今後、調停には申し込む予定です。離婚になった場合は切り替えて自分に有利な結果にするためにどうすれば良いかなど調停や離婚に向けての相談がしたいです
相談者様は離婚を望んでおられず、かつ、相談者様の方には離婚原因がないと思われますので、この状態で奥様の方から離婚を推し進めるためには、一般的には3~5年間程度の別居期間が必要となります。奥様が別居の申出をされたということですが、奥様が本気で離婚を望んでおられるのであれば、申出などなく、黙って出ていくという経過が一般的です。相談者様としては、奥様との相対での相談ではらちが明かないとお考えなのであれば、夫婦関係調整調停(円満)を申立てることが考えられます。いずれにしても、現状で相談者様が離婚に反対の立場であれば、簡単には離婚とはなりません。
今後自体が進行し、奥様が現実に出ていかれて別居が始まる場合、下記が当面の問題となります。
・離婚成立までお子様をどちらが預かるのか
・婚姻費用の分担
・離婚調停の条件(特に親権の帰属、財産分与、子供の養育費)
返信ありがとうございます。
収入的に弁護士は引き留めたのですが、妻が子供を連れて出て行きました。行き先は実家ではない様子です。
この場合、同居義務を無視したとして悪意の遺棄として慰謝料は請求できるのでしょうか?
悪意の遺棄として慰謝料請求できる可能性があります。もっとも、請求が認められるか否かは具体的な事情と揃えられる証拠の内容に依存しますので、実際に進める場合には、お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。