慰謝料などについて。
>この場合、慰謝料やお見舞金などは貰えるんでしょうか? 因果関係がないということはそのお店が提供した弁当が原因とはいえないということですので、店側が払わないと言ってくれば難しいかもしれません。 お店側の対応次第かと思います。
>この場合、慰謝料やお見舞金などは貰えるんでしょうか? 因果関係がないということはそのお店が提供した弁当が原因とはいえないということですので、店側が払わないと言ってくれば難しいかもしれません。 お店側の対応次第かと思います。
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。
代金をだまし取られた、と相談すればいいでしょう。
あなたも説諭はされるでしょうが、相手の詐欺が悪質なので、捜査対象に するかもしれません。 また、偽札使用と言う、偽造通貨行使のほうが重いので、そこに関心を向 ける可能性がありますね。 警察官のレベルが試されますね。
信用性に問題があることが判明したので、解約します、と伝えるといいでしょう。 あとは、支払わずに、争ってください。
払わなくていいでしょう。 訴訟の可能性は、極めて低いです。 解除通知は出しておいたほうがいいでしょう。 証拠は保全し、知恵袋も保全して置いてください。 今後しばらくは、メール、書面での催告が続くでしょう。
無視で構いません。無視したところであなたに危害はありません。 それよりも支払った金銭の返還請求はいいのでしょうか。 まずはそれを検討なさるべきかと思います。
やはり1万円分では取り合ってくれないのでしょうか? →民事訴訟については、取り合ってくれないというよりも、返金済みであれば民事上それ以上に裁判上で何か請求をしても裁判所はそれ以上の請求権があると認定してくれず請求棄却になる可能性が高い...
刑法上の脅迫という意味ですと、害悪の告知が要件の一つとなります。 今回のご相談の場合、「消費者センターへ相談する」ことが害悪の告知にあたるかということが問題となります。 結論としましては、害悪の告知に当たらず、脅迫罪には当たらないでし...
>このような状況なので、最悪の場合法的措置を取りたいと思っていますが、可能でしょうか? あなたが送料を負担していないとすると,あなたには損害が発生していないので,相手からお金をとることは難しいでしょう。
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
詐欺被害に遭われている方を発見したからといって、あなたご自身までもが詐欺に遭ったと軽々に決めつけることはできません。 実際に詐欺に遭ったということが、事情を知らない第三者にも分かってもらえるような状況になれば、詐欺による契約は取り消す...
①契約上どのようなサービスを受けられることになっていて、 ②実際にはどのようなサービスがあったから、 ③それが契約違反かどうか というところを検討する必要があります。 店舗側としてはきちんとサービスを提供したといっている以上、上記の内...
また、法的措置等の連絡が来たのですが、この場合、弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか。 また、相手にその旨を伝えた方が良いのでしょうか? →どのように対応すべきかは経緯や相手からの連絡の内容を拝見しないと何とも言えませんので、お近...
通販サイトであれば、大体は「特商法上の表示」というページがあるはずです。 そこに返品に関する特約があれば記載しているはずですし、ないのであれば返品解除が可能と思われます。 解除にあたっては、特商法15条の3に基づく解除をする旨の書面を...
詐欺でしょう。 警察に相談することと、住所氏名がわかるなら、損害賠償請求書 を突き付けることでしょう。
もともとどのような話になっていたのですか?というだけの質問なのですが、書かれている内容だけをもとに回答します。 相手を訴えることは可能です。
業者でなく、代理人弁護士の事務所に電話して確認するのです。それも無理なら、放置するしか思いつきません。
式場側の不手際がありますね。 打合せ事項に反した債務不履行がありますね。 おっしゃるとうり、少額になるでしょうが、慰謝料請求は可能でしょう。
書かれている内容だけでは状況がよくわかりませんので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,費用対効果の観点から訴訟にはなりません。ほっておけばいいのではないでしょうか。
詳細が分からないので詐欺なのかどうか判断がつきませんが、請求額が約2万円ということであれば、裁判を起こしてくるようなことはないかと思います。
お金を借りたのではなくもらったものだと認識されていたとすれば,法律上の返還義務がありません。買春売春の話は単なる脅しなので気にしないでください。
まあ心配しなくていいのではないでしょうか。 詐欺罪は、ウソをついているという故意がないと成立しません。
>何か助言などがあれば、とても助かります。 来月相談に行かれるということですので、例えば ・心配なこと ・聞いておきたいこと などを箇条書きでいいのでメモにして書いておくと、 相談の際スムーズだと思います。 ほとんどの人は弁護士...
商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。 印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれて...
>この場合、弁護士に依頼すると何円ほどお金が掛かりますか? 4万円を超えるのはほぼ間違いありません。 弁護士に依頼する人は稀だと思います。
本件は、個人間でのチケット売買をあなたがキャンセルしたというだけで、刑事事件になるようなものではありません。 相手が支払ったという交通費や宿泊費が、前日キャンセルで返金されないのであれば、その分に関しては、あなたが負担する必要もでてく...