別居の際の生活費の請求をしたい。

1 家賃などは夫に請求できます。 2 理由  夫婦には婚姻費用を分担する義務(民法752条)があり、質問者様は結婚しており、家賃は婚姻費用にあたるため、夫は家賃を負担する義務があります。

モラハラ、別居、転校手続きの進め方をお願いします。

突然お子様を連れて家を出てしまわれると、残された方は呆然自失です。騙された!と、憤られて却って紛争が悪化することもございます。よく話し合われることをおすすめします。 こちらは中立な立場の弁護士サイトですのでアドバイスにも限界がございま...

離婚後に、請求してくる元旦那について

清算条項があるようなので、元夫の請求に応じる必要はありません。 弁護士に相談するなどして、元夫に内容証明郵便を送り、支払義務がない理由等をはっきりと通告しておくという方針が考えられます。仮に、今後、元夫から脅迫めいたメッセージが届いた...

離婚前で生活費の支払い義務があるかについて

・「婚姻中なのに支払わなければいけないのですか?」 趣旨があまりつかめていないかもしれませんが、 婚姻中は婚姻費用を分担する義務があり、 離婚後は養育費の負担義務があります。 婚姻関係継続中ですので、 ご自身が相手より収入が多か...

元夫の不適切な行動に関する面会交流調停の申立

頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私として...

カサンドラ症候群での離婚拒否

カサンドラ症候群という診断であっても、離婚原因にはならないので、その他 婚姻を継続しがたい重要な事由があるかどうか、という話になるでしょう。 過度なモラハラは、離婚原因になるでしょうから、従前の事実整理が大事でし ょうね。

妊娠中の妻に対する対応についての相談

>弁護士までつけて離婚調停申し立てられています。どう対応したらいいですか? >離婚の意思はありません。 対応としては、調停期日の際にご自身のお考え(離婚意思がないこと)を率直に述べるということでよいと思います。調停期日では、当事者は...

モラハラ旦那からの離婚調停申立、対応策を教えてください

モラハラを理由とした離婚はよほど証拠の部分がしっかりしていないとなかなか認められません。 そのため、こちらが離婚をしたくない、という意向であれば相手が強制的に離婚を進めることは難しいように思われます。 相手の言動が改善されるのであ...

彼女との別れ方と心の負担を軽減する方法について相談

念のため確認ですが、質問者様は交際相手の方と婚約しているとか、あるいは質問者様は本当は既婚者なのにこれを隠してお相手と交際していたとか、そういう事情はないという理解でよろしいでしょうか。以下、そのような前提で回答いたします。 単に通...

借金返済後も性行為を要求される状況について相談

性行為を伴う貸付行為(ひととき融資)自体が公序良俗違反で無効の可能性があります。 しつこく性行為と利息の支払い等を求めるなら、 支払った元本の返還請求並びに、警察に脅迫罪や貸金業法違反での刑事告訴等も辞さないと弁護士から警告してもらっ...

悪意ある遺棄での訴え

あなたの状況が、正確に見えないので、法的な判断ができないですね。 弁護士に相談して時系列整理をしてもらうといいでしょう。 そのうえで、モラハラやDVについて、慰謝料請求を検討してもらうと いいでしょう。(参考)

離婚請求に対して復縁を望んでいます

ご質問ありがとうございます。 ご記載のようなことを調停委員に伝えたとしても、不利になることはないと考えます。 不利にはならないですが、調停が不成立になった場合に、裁判をするかは相手次第なので、 タイトルにある通り、復縁を希望されて...

離婚後の財産分与の問題について

上記でしたら、諸費用を差し引いてもプラスになると思われます。 あとは、離婚に関してのご意向次第(離婚時期)ですが、 2分の1で案分する内容での財産分与を求め、 当事者間で話し合いが難しければ、  ・弁護士に相談をして協議離婚  ・離...

"夫のモラハラ無視行為、母子関係について"

子を連れて別居し、その後に離婚協議・調停というのが一般的な進め方となります。ただし、ご事情からすると、お子様がお父様寄りのスタンスを意識/無意識にとってしまっているようなので、お子様が未成熟子である場合などはそのあたりが繊細で難しい問...

元彼に対して自殺未遂の原因で慰謝料請求可能か

同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認め...

離婚に関する相談:金銭的トラブルや子供の問題について

まず一度、法律事務所をお探しになり、費用面の問題もあるかと思いますが、その方と進めることを強くお勧めします。 論点が多岐にわたり、進め方次第で結論が変わりうる事案かと思います。 その上で、特に気になられていると思いますので、ご質問の...