被告が自分から別居、弁護士伝いに非難を繰り返している事や修復意欲がないことは離婚判決に繋がりますか。

同居3年弱、妻の無断幼児連れ去り別居から離婚紛争が続いており2年経ちました。こちらが別居後起こした円満調停に対して妻は修復拒否、同居拒否、離婚もしたくないとの事でこちらから離婚訴訟提起しています。被告はこちらのモラハラを主張し、家事育児を手伝わなかった、有責配偶者だなどと主張していますが、ただの夫婦喧嘩です。尋問も終わり、裁判官から遅かれ早かれ離婚になるからと和解を勧められ、財産開示の話になりましたが、こちらの財産がほとんど特有財産と知るや否や被告は財産開示を拒否しました。裁判官から被告代理人に、和解を検討するつもりはあるのか、と聞かれて、そのつもりはある、と被告代理人が答えたため、無駄に弁論期日が延期しています。
訴訟の書面ではお互いモラハラを主張し合うような形になっており(被告の修復意欲皆無)、被告代理人も書面でこちらの人格攻撃を続けているものの、婚姻を続けさせるのは疑問を感じていて、こちらの現金給付を引き出して被告を説得して和解させたい様です。
一切の連絡は拒否され、面会交流も調停で決まったのにほとんど拒否されている状況です。控訴まですれば別居期間3年近くです。

「婚姻を継続し難い重大な事由がある」という法定の離婚事由を認定すること際の事情として考慮される余地はあるかと思います。

なお、同居3年弱•別居から2年経過という夫婦としての別件生活の継続状況及び復縁が困難な状況が主たる考慮事情と思われます。

依頼されている弁護士の方が一番情勢を把握しておられるかと思いますので、よく相談の上、対応なさって下さい。