婚姻費用の調停で今後仕事やめた場合増額するような取り決めはできますか?

1歳半の子供を子育て中です
6月で育休が終わるので
復帰しようと考えてましたが
以下の事を考え復帰を断念しようと思っています

①DVでの別居で、地元の保育園に入れると旦那や旦那の家族に連れ去られたり見に来たりされるのが怖いため(旦那も旦那の家族の家も自転車で10分以内)
②私の職場は誰でも入ってこれるショップなので来られる可能性があり怖い
③旦那のいとこが同業者のため情報共有される不安
④希望の保育園に受からなさそう

1月に初めて婚姻費用の調停をするのですが
その時は育休手当を貰っている額で計算されると思います
上記の事から無職になる可能性が高いのですが
調停で無職になり収入が0になった場合
婚姻費用を算定表通り増額するという
取り決めはできますか?

相手方があなたの収入をゼロとすることに了承した場合は、そのような取り決めをらすることも可能かと思います。

他方、相手方としては、あなたに働く能力があることを理由に、一時的に無職となったとしても、潜在的な稼働能力に基づき、あなたの収入認定をすべきと主張してくる可能性もあります。

裁判所も婚姻費用や養育費の金額を決める際、無職、失業中等の事情があっても、潜在的な稼働能力に基づき収入を認定することがあります。

ご自身での対応が難しくなってきた場合には、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることもご検討下さい。

DVがあったということですから、まずはお住まいの市区町村でDV等支援措置をとりましょう。
相手に自分がどこに住んでいるかというのを調べられなくすることができます。

次に、収入がゼロになった場合、増額するという約束そのものは難しいように思いますが、別途協議する、というような文言で調整することはあり得ますし、婚姻費用の増額請求によって対処可能だと思います。

大変だと思いますが、できれば弁護士に今後の方向性についてきちんと相談したほうがいいと思います。

調停で言ってみて無理だったら
別途協議するとして、
婚姻費用増額調停が良さそうですね!

御二方、ありがとうございます!!