離婚訴訟の証拠提出について

ご質問ありがとうございます。 裁判が始まってから証拠を提出することもあります。 ただ、ご記載の内容からは、相手が出頭しない可能性が高いようですので、 裁判は早期に終わる可能性がありそうです。 その場合は、できれば、訴状提出(提訴)と...

離婚訴訟の際の親権訴訟の必要性について

親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...

嘘の発言をやめさせたいのですが

悪口を広めているのであれば、名誉毀損や名誉感情の侵害として、行為の差し止めや慰謝料請求ができる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。

父子鑑定不存在調停について

相手が、父子関係を否認しないときは、DNA鑑定で父子ではないという 結果が出ても、裁判所は父子ではないと言う判断をしないですね。 生物学的には父子と言えなくても、法律的には父子と考えると言うことです。 ただし、妊娠前の夫婦間の接触状況...

同棲解消後、彼女への家賃+家財処分費の請求は可能か。

請求すること自連絡がつかないということであれば請求は困難です。 弁護人にご依頼をいただくことで居場所を突き止めることができる場合もありますが、依頼や調査の費用に比して請求額が低額であるように思いますので、金銭的なメリットがご提供でき...

子どもが相手からモラハラを受けているので離婚させたい

手続き的な側面以外にも、やはり直接ご本人様からお話をお伺いしなければ弁護士としても判断がつかない場面が多いため、ご面談時にはご本人様が同席しておいていただく必要がございます。 ご予約については、親御様がご対応いただくことは不可能とま...

離婚届を書いただけで終わりますか?

杞憂に終わるとよいのですが、ご相談のケースのようなトラブルが横たわっている場合には、やはり離婚協議書等を交わしておく方がよいと考えられます。 離婚届提出までの期間が空いてしまうという点は別として、離婚協議書等で清算条項の取り決めをして...

リベンジポルノ未遂の慰謝料請求について

身の安全の確保という意味では警察の対応が一番効果的ですが、警察への相談という形を取ることが逆に相手の感情を逆撫でしかねないと思われるようであれば、民事で弁護士を窓口とし、直接連絡をさせないようにした上で民事での慰謝料請求を行なっていき...

書類の作成方法について

ご質問ありがとうございます。 公正証書としては1通で問題ないですよ。 タイトルは公証人が決めてくれますので、ご質問者様が気にされることは有りません。 公正証書を作成する前提として、合意内容を書面にする場合は「合意書」でいいと思われま...

妻子持ちの男との出来事に関する対応について悩んでいます

相手方のペースに乗らない方がよいと思います。 >「戻ってこい。来ないと親・会社にバラす」 実際に相手方がそのような行動に出れば、それ自体が貴方に対する別の法律問題(プライバシー侵害、名誉毀損)にもなり得るところです。 >その後の...

連絡を強要されている。恐怖を感じている。

それらが、いわゆるストーカーの行動態様ですね。我慢してもおさまらないとも思います。方法としては、現状維持で我慢するか、決別するため警察の協力を仰ぐかのどちらかしかないと思います。 私は、これからの長い人生を思うと、気持ち悪い方とはす...

既婚者への援助したお金

借用書もなく、あげたものであるという認識で、返さなくて良いと発言してしまっている状態だと、贈与として認定され返還請求が認められない可能性が高いでしょう。 相手に返してもらえないかと交渉し、相手が応じてくれれば然るべき書面を作成し、返...

結婚していたことを知らなかった場合

内容は不貞行為の為300万支払えとのことでした。 私は結婚していたことを知らなかった場合どうなるのか知りたいです。 …知らなかったことに過失がないと判断されればゼロです。 仮に過失があった場合でも せいぜい100万円前後でしょう。 ...

子の監護者指定 旦那有利

ご不安かと思います。勝ち目はないわけではないと思います。 まず、保全が通らずに本案で決着というケースは実務ではあり得ます。そして、なかなか一概には言えませんが、監護者適格性は、同居時の監護の実績、監護補助者の存否、経済状況、心身の健康...

不貞慰謝料請求について

慰謝料請求にあたり、探偵事務所に調べてもらうのが先手なのか?弁護士先生に相談してから進めるべきなのか? ・・・最終的には探偵を利用しなければならないのかもしれませんが やみくもに探偵に依頼すると費用だけがかさむことがよくありますので...

離婚協議書の内容証明とは?

一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。 協議書は、あなたの意見ではだめですね。 調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。

養育費や慰謝料の時効について

ネット情報は、見方を間違えたのかもしれません。 時効は、各月ごとに進行し、5年です。 慰謝料と学資保険は、調書を見ないとわからないので、最寄りの法律相談で 見てもらうといいでしょう。

パパ活相手の子供からの内容証明

既婚者と知って肉体関係を持つと、その配偶者に対しては民事上の「不法行為」になりますので、そのことを言っているのでしょう。既婚者と知らなかったことに落ち度があれば、その配偶者から金銭請求を受けることはあり得ますが、子からの請求は原則とし...