早急な回答を希望します。器物損害罪に該当しますか。

同棲していた元恋人に自分の全ての荷物を勝手に捨てられていました。
調べたところ器物損害罪に該当する可能性があるとのことでしたが、家に自分の荷物があったと証拠がありません。
メールのやり取りから同棲していたことは証明できますが、相手が「荷物はなかった」「あなたが既に持ち帰った」など虚偽の事実ですが言い張られたら泣き寝入りするしかないのでしょうか。

被害届を警察に出した場合、荷物が存在したことの確かな証拠が存在しなければ、警察が捜査をそれ以上行うことは難しいでしょう。

井上弁護士ご回答ありがとうございます。
民事責任においても問うことは難しいでしょうか。証拠がなければ相手が認めない限り弁護士の方に介入していただき損害賠償など申し立てることも不可能でしょうか。