運送会社の業務委託契約を途中解約したい
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。
労災ですね。 労災の手続をしてもらうように要請し、協力が得られない時は 監督署に申告して下さい。 協力が得られなくても、手続を進める方法があります。 事故は本人の過失で起きたようですから、使用者の責任かど うは、わかりません。 事故後...
正確には当時のやり取り等にもよりますが、ご質問欄のご記載を見る限りでは、事実に反する記載や説明とまでは言い難く、この他によほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合は別として、これだけをもって直ちに経歴の詐称等にはならないかとも...
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
運送会社に対して、債務不履行を理由に損害賠償請求を することになるでしょう。 損害をまとめて、もよりの弁護士に関与してもらうといいで しょう。 事実関係を整理することが肝要ですね。
あたらないですね。 それでいいですよ。
2,3だけいっても問題はないかとは思いますが。。 懲戒解雇は、それ相応の理由がないとできません。1ですが、切符を切られたとか刑事処分をうけたとか、1のみを理由として社内でなにか処分をうけたわけではないのですよね。 そうすると、大丈夫か...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
そんな男のもとにいて子どもが幸せになれる気がしませんね。 親権はあくまで「子どもの利益」のために決められるものです。子どもの意思も重視されますが、「お父さんがいい」という言葉は、子どもがどこまで理解した上で言っているのか疑問ですので、...
suika様 まず、給料からの天引きについては原則として労働基準法違反となります。労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」として、原則賃金を全額払い、天引きすることを禁じています(労働基準法...