物損事故により顧客を失った場合、損害金を請求できますか?
他の弁護士の意見を聞かれるといいでしょう。 また、請求する側に立証責任があります。 これで終わります。
他の弁護士の意見を聞かれるといいでしょう。 また、請求する側に立証責任があります。 これで終わります。
フリマサイトにおける個人間売買に関するトラブルにおいて、フリマサイト側は基本的に何も対応しません。 フリマサイトが定める利用規約違反があった場合も同様です。 引き続き、相手方には契約の解除を通知し、フリマサイト側には契約を解除したの...
たくまま様 従業員がミスをして会社に損害を発生させた場合、従業員が会社に対して賠償義務を負うケースもあれば賠償義務を負わないケースもございます。 また、仮に裁判になった場合でも、賠償義務を負う場合でも損害額全額の賠償義務までは認めら...
割り込み行為に過失がある場合には損害賠償請求に応じる責任があります。 保険使用の可否については、相手方から請求があった際に請求内容を元にご契約されている保険会社にお問い合わせいただく必要がございます。
一般論として、個人事業主は、たとえば組合に加入する等して団体交渉をしないかぎり、交渉力が弱く、下請法等で保護されるケースでないかぎり、法的な立場も弱くなる傾向にあるかと存じます。 今回の件で仕事を外したことについて先方に業務委託契約...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、フリマアプリ側の対応に問題がある可能性がありますが、より詳細な状況が分からないと判断が難しい部分がありますし、そもそも弁護士が介入したとしてもフリマアプリ側が折れてくるかどうかは分かりません。...
フリマアプリの規約を確認していないので一般論になりますが、フリマアプリの評価の性質上、相手の評価(星の数)が低かったことを理由として相手に対する慰謝料が認められたり、相手の星の数を強制的に変更させたりすることはできないように思われます...
融資の理由について、銀行の認識に誤りがあったのか、銀行の説明に誤りがあったのか、 わかりませんが、その誤りは、融資申込者にとっては、銀行の過失といえるでしょうね。 そのあたりの事情について、銀行宛てに、質問書を送って、正式な回答をもら...
言うまでもなく飲酒運転は犯罪です。 飲酒運転が常習的なようですと、情報提供を受けた交通課が内偵して検挙することもあります。 どうしても腹に据えかねるのであれば、警察に相談するのも一つの手でしょう。
その「契約」書面の内容や成立の経緯等によりますが、当該書面に基づいて裁判等を行える可能性はあります。 具体的にそのような書面かを確認しないとこれ以上のご案内は難しいので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士特約を使って弁護士に任せたほうが、公平な解決が期待できますね。 保険会社は、被害者の立場よりも保険金を少なくすることに、行動の力点 がありますからね。 弁護士を選任したことを連絡すれば、示談代行サービスは、効力を失いま すね。 ...
労働時間についての証明資料は,日報である程度足りていると思います。 あとは契約内容がどのようになっているのかによります。 契約内容は,雇用契約書,給与明細,就業規則(お持ちでなければ弁護士から相手に交付を要求します。)等から決まります...
【①の回答】 いずれの手続きでも,債権者(個人を除く)からの督促を法的に止めることが可能です。 <個人再生のメリット> ・借金を5分の1まで減額できる可能性がある。 ・住宅や財産を保持できる(ただし,条件あり)。 ・借金の理由は問われ...
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。
労災ですね。 労災の手続をしてもらうように要請し、協力が得られない時は 監督署に申告して下さい。 協力が得られなくても、手続を進める方法があります。 事故は本人の過失で起きたようですから、使用者の責任かど うは、わかりません。 事故後...
正確には当時のやり取り等にもよりますが、ご質問欄のご記載を見る限りでは、事実に反する記載や説明とまでは言い難く、この他によほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合は別として、これだけをもって直ちに経歴の詐称等にはならないかとも...
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
運送会社に対して、債務不履行を理由に損害賠償請求を することになるでしょう。 損害をまとめて、もよりの弁護士に関与してもらうといいで しょう。 事実関係を整理することが肝要ですね。
あたらないですね。 それでいいですよ。
2,3だけいっても問題はないかとは思いますが。。 懲戒解雇は、それ相応の理由がないとできません。1ですが、切符を切られたとか刑事処分をうけたとか、1のみを理由として社内でなにか処分をうけたわけではないのですよね。 そうすると、大丈夫か...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
そんな男のもとにいて子どもが幸せになれる気がしませんね。 親権はあくまで「子どもの利益」のために決められるものです。子どもの意思も重視されますが、「お父さんがいい」という言葉は、子どもがどこまで理解した上で言っているのか疑問ですので、...
支援センターがどういう理由でなにもできないから、といったのかは わからないですね。 障害者差別解消法という法律があるので、不当な差別、不合理な差 別については、是正その他を求めることはできるでしょう。ただし、 障害があることに起因する...
suika様 まず、給料からの天引きについては原則として労働基準法違反となります。労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」として、原則賃金を全額払い、天引きすることを禁じています(労働基準法...