元交際相手の虚偽により生活に支障をきたし、精神的苦痛から鬱になりました。

結婚を前提にお付き合いしていた元交際相手に様々な虚偽があることが発覚し、私へ生活の負担や精神的苦痛を与えたことを含め100万円を支払うことを書類をもって契約しましたが、決めた期限を守ってくれません。
虚偽内容は具体的に、半年前引っ越しをした際、半同棲予定で生活必需品等の家具家電を彼が揃えてくれると約束していましたが、できると言う言葉を信じて4ヶ月経っても揃えてくれず、洗濯が山のように溜まり、自炊等がままならない状態で半年弱を過ごし精神にも影響を及ぼすほどの生活状態だったことです。また彼は前職を辞め無職であることを隠し、2ヶ月間私の家に何もせず居座り続けました。そして家具家電をカードで支払い1週間後に届くと嘘をつき、届かないことを運送業者のミスだと演技をして私を騙し、私の生活がままならない状態が続きました。彼が無職であることや、家具家電を揃える経済力がないことが発覚したのは引越してから4ヶ月経ってのことで、私は彼が払うという言葉を信じて自分の生活費を削って少しずつ家具家電を揃え、それらの支払いをしましたが、彼が支払うと言った期日を守らないために支払いが滞り借金をしている状況です。
虚偽が発覚してから彼との交際は解消し、慰謝料として100万円支払うことを約束しました。彼は支払いについて、定期預金を解約してすぐに支払うと言いましたが、解約したが銀行側の振込が遅れていると支払いを2ヶ月間待たされています。また彼は仕事も無く、家の契約もできず、生活能力が無いため、すぐに支払うからそれまで私の家に居させて欲しいと言い、一向に支払う気配も無く交際を解消してからの4ヶ月間、一緒に居たくもない相手と過ごさなければなりませんでした。
私は借金をした経験がなく、また学生ということもあり生活費も底をつき、日々の生活もままならず精神的にも疲弊し、鬱になってしまいました。それにより大学へも通うことができなくなってしまいました。彼とは書類をもって慰謝料の契約を交わしています。このような例は、訴えることができないのでしょうか。長くなり申し訳ございませんが、ご回答をいただけると嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。

その「契約」書面の内容や成立の経緯等によりますが、当該書面に基づいて裁判等を行える可能性はあります。

具体的にそのような書面かを確認しないとこれ以上のご案内は難しいので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。