知人に未返済の1000万円があります。回収方法を相談したい
貴方の連絡等に対して借主がどのような態度を示しているのかという点も気になりますが、返済意思がなさそうであれば、早めに弁護士に相談・依頼して法的措置を検討していくべきだと思われます。
貴方の連絡等に対して借主がどのような態度を示しているのかという点も気になりますが、返済意思がなさそうであれば、早めに弁護士に相談・依頼して法的措置を検討していくべきだと思われます。
書記官が、送達事務を取り扱っています。 差置送達は行っていないので、付郵便送達になると思いますが、書記官から 付郵便送達上申書に必要な添付資料の集め方の指導を受けるといいでしょう。
どのような内容であっても同意をとっていれば問題にならないというわけではありません。 具体的に何と伝えたのか分かりませんので何とも言えませんが、プライバシー侵害になる可能性は高いです。
会社の規模からすると、税理士に依頼をしているものと思われます。 代表取締役の立場(≠株主)で、税理士側に帳簿の開示を求めたり、時期的に確定申告等の関係で通帳や経費帳も保管している可能性がありますので、引き渡しを求めたりすることをご検討...
連絡が来た翌日から起算して10年でいいでしょう。 連絡は、中断事由の承認にあたるので、そこから10年ですね。
立替金請求、不法行為損害賠償請求、婚約破棄慰謝料とあるようです。 相手の親に事情を話すことは、差し支えありません。 解決のためには、弁護士に依頼したほうが、いいと思います。
ご相談内容の限りでお答えいたしますと、預託金ですので、返還を求めることは可能かと思います。 相続人により散逸する危険もありますので、なるべく早めに相続人に連絡するべきかと思います。
どのような書類を裁判所に提出したのかなど手続きの状況等について、依頼している弁護士に具体的に確認をなさった方がよいように思います。 なお、【相手の住所も不明(住民票の住所に居なかった)】とのことですが、財産開示手続でも裁判所からの書類...
>①Bさんもしくは、Aさんに合法的に取り立て可能でしょうか?? ②記載の【貸主とBさんの借用書】という書類について、貸主とBとの間の金銭消費貸借に関する書類だと評価できれば、Bに対する請求は可能です。また、Aに対する請求については、...
相手の住所等を住民票を追って調べた上で財産開示の手続きを行い、預金口座以外の財産の調査を行えば、差し押さえ可能な財産が出てくる可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
養育費や怪我をした損害の請求権など以外の普通の金銭の請求については、直接勤務先を調べるような手続はありません。 法的手続きではなく、探偵に依頼して相手を尾行するなどして調べることはできるのかもしれません。 ただ、費用がかかり、うまく...
訴訟を起こして無視できない状態に持ち込むのが一番良いかと思われます。 ご自身が訴訟の対応をするのが難しければ弁護士を立てる方が良いでしょう。
ここに記載されている事情だけは対応のしようがありませんが、お金をどのようにして相手に渡したかなどの事情をお聞きすることで手がかりがみつかるかもしれません。 詳しい事情を書くことはできないかと思いますので、一度直接弁護士に相談された方が...
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
証拠関係にもよるので検討を要しますが、弁護士から内容証明郵便で督促などすれば、回収できる可能性も出てくると思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
被告訴人の住所を不明としたままで提出することは可能です。 ただ、相手の特定の部分で不十分な面があるため、その点における不利は否めないでしょう。
住所を調べて書面を送付したり、支払督促を行ったりという手段を取ることは可能ですが、そうした相手であれば残念ながら返ってくる可能性は低いかと思われます。 仮にその金額の返済のために弁護士を入れたとしても弁護士費用の方が高くついてしまい...
2件の慰謝料請求については、かなり昔の事情であることは気になりますが、妥結書の内容によっては訴訟を起こす意味はあるかも知れません。 少額訴訟よりも通常訴訟の方が適切かも知れず、このあたりは秘密の守られる法律事務所で相談されることを推奨...
簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...
相手が任意に応じない場合に法的に作成を強制することは難しいでしょう。相手が作成に応じるのであれば作成し、その費用を相手負担とすることも可能かと思われます。
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
相手の話の真偽が不透明なので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 1,口座を仮差押えすることになりますが、仮差押えのハードルはかなり高いので、 弁護士によく聞くといいでしょう。 2,ラインのやりとりも証拠になります。
相手の財産がどの程度あるのかどうかという点次第ですが、少しずつでも回収ができる可能性もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用もかかるものですし、相手に財産がない場合には弁護士費用分が赤字となってしまうため、慎重に検討された方が良いで...
貸金であればともかく、法的には贈与と評価される場合が多いように思います。 貸していたお金だということを立証できない限り、返済を求める根拠はないように思います。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
①質問者様のご報告によりますと、実際に回収した額は2000円とのことですから、取り立てた額は2000円がベースとなります。 ②本件は回収が困難な事案なので、着手金の増額を希望しているものと思われます。報酬金で調整する場合もあります。 ...
相手方が本当に暴力団関係者であるならば、ご自身で対応をすることはやめてください。 相手方は元々返済をする気もないように思いますが、警察にご相談いただくか、民事介入暴力という分野を取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。
繰り返しになりますが重要なのは私がお伝えした二点が揃っているかどうかです。 回収できなければ費用ばかりがかかってしまいますので、回収可能性がはっきりしなくてもやるとなれば、そこからは貴社の経営判断の問題となるでしょう。