親族の会社への貸付金の債権放棄時のリスクと手続きについて教えてください

父が経営していた会社に1300万円ほど貸しているお金があります。2年半前に父が亡くなり弟が継いでいるのですが、今年の2月以降返済をしてもらえずその残金が1300万円です。弟いわく、自分がした借金ではないので返済する気はないとのことです。母も会社にやはり1300万円ほどの貸しているお金があり、そちらも全く返済する気はないとのことです。会社の帳簿には債務として明確に載っています。いろいろな事情があり関りを断つため、債権放棄を私と母ともにしたいと思っています。母も私も個人的に会社(一応株式会社です)にお金を貸しているという状態ですが、債権放棄をした場合、私たちに何か不利益、例えば税金が取られるなどあるのでしょうか。また、債権放棄の仕方として内容証明でその旨を送るだけでよいのでしょうか。

あなた方に不利益はありませんが、法人は、債務免除益として益金処理をするので、
法人税が発生します。
方法としては、内容証明で、通知すればいいです。

ご回答ありがとうございました。内容証明についてご質問があります。今回、先方が内容証明郵便を拒否した場合はどうなるのでしょうか。また、受け取ったとしてもそれがちゃんと実行されたかどうかを知ることはできるのでしょうか。

ただ通知が届けばいいです。
何回かやればいいでしょう。
これで終わります。