支払いが出来なければ裁判などの法的手続きに移ると言われた。ほんとに裁判を起こされますか。
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
可能性は低いように思います。 相手の言うことも、あなたに返品せずに商品を取り込むための虚偽である可能性があります。 慎重に対応すべきかと思います。
予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をする...
お金を借りた証拠がなく、あくまでももらったものなのであれば、基本的に返す必要はありません。 相手方も、嫌がらせ目的でこのようなことを行なっている可能性もあります。 弁護士から警告書を送ることで、鎮まることもあります。 大変お困り...
詐欺との立証が可能かどうかは、具体的な事実関係や証拠次第です。 音声通話の記録は当事者が録音しない限り残っておらず(むしろ通信会社が音声記録を残せば通信の秘密を侵害する行為になります)、LINE社は現時点では弁護士会照会に対しても回答...
公正証書により債務承認していることから、こちら側がその合意が恐喝によることを立証しなければなりません。 不可能ではないものの、一般にはかなりハードルが高いです。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、支払義務がない可能性が高いです。どうしても不安であれば、...
応じる必要はありません。 応じてしまうと、この種の事例は、ご自身の口座が詐欺に使用されるケースが多発しています。後で詐欺の被害者からご自身に民事上の損害賠償請求が来ますのでご注意ください。 ご不安であれば警察に通報するとよいと思います。
刑法第222条第一項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 相談者さんの言動が、相手方に「生命、身体、自由、名誉又は財産に...
有料サイト登録等によって、あなたに経済的損害が発生している場合は、警察に相談して詐欺罪での刑事告訴等を検討することになるでしょう。
貸金請求において、返還約束があったことは貸した側(つまり相手方)に立証責任があります。家族や交際相手などの関係で贈与なのか貸金なのかが争われた場合、返還約束を示す証拠がなければ敗訴する事案が多いのです(ただし金銭の使途・目的・金額など...
元警察官弁護士です。 ぼったくりの飲食店で、女性も美人局の可能性が非常に高いですね。 一度最寄りの警察にご相談ください。 管轄警察であれば、当該店舗についての具体的情報を保有しておりますので、今後の対応に役立つと思います。
契約書もなく具体的な契約内容も不明確で入金を急かすということは詐欺の可能性が十分に考えられるかと思われます。 仮に弁護士や裁判所等から連絡が来た場合は改めて弁護士に相談されると良いでしょう。
法律論的には、犬を無償で譲ってもらった行為は、書面によらない贈与に該当します。書面によらない贈与は、履行の終わった部分は撤回できませんので、返さなくていいこととなります。
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
2回目のホテルに同行する気持ちがないのにそれを匂わせて1回目で相手方から1万円を受領したことは法律的には刑事、民事で詐欺に当たる可能性はあると思います。しかし、それを裏付ける証拠が相手方にどれだけあるかは何とも言えません。現実問題とし...
結論から言うと、賭博の借金は不法原因給付という民法708条に抵触する行為で向こうと思いますので、相続は発生しても払う必要はないと考えます。 ねんのため、警察に相談してもよいと思います。生活安全課です。
詐欺の可能性が否定できません。 対償供与の約束がある場合、児童買春罪は故意犯なので 弁護士と相談した上で、 児童と知らなかった児童買春行為だということで警察に相談しておけば 児童買春罪で処罰されることはありません
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
無視してもあなたが不利になるということはないです。 あなたが催促しても逆上されている状況なので、次のステップに進んだ方がよいと思います。 弁護士に相談し、法的手続きをとることを検討してみてください。 弁護士に依頼すれば、窓口が弁護士...
まずは書面を送付されるのがいいと思います。 業者が対応するかどうかはやってみなければ分からないです。 よろしくお願いいたします。
基本的な対応として、やりとりしているLINEで 「貴社との契約は一切致しません。 もし、何らかの契約が成立しているとしても、貴社の勧誘は電話勧誘販売・業務提供誘引販売取引に該当しますので、全てクーリング・オフ解除します。」 とだけやり...
慰謝料を請求するためには何らかの加害行為があったこととその行為と傷つけられたことの間に繋がりがあることが必要になります。 投稿された内容だけで判断するに、ご友人を庇ったことはそもそと加害行為にあたりませんし、庇った行為と殴られた行為に...
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
相談者さんが事業者でなければ、消費者契約法で、着手金全額返金しないという特約は一定の範囲で無効になる可能性があります。 また、無返金特約が有効でも、下記の事情がある場合は、民法651条2項1号で、損害賠償責任を負う可能性があり、実質...
色々とご不安点も多そうで、書かれた文章だけではご相談者様と詐欺グループの関係がよく分からないので、まずは、お近くの弁護士さんに直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
相手方との関係を断った場合に犯罪になったり逮捕の可能性があるのかとのご質問ですが、パパ活、愛人契約は公序良俗違反(社会的にあってはならない行為)になり、愛人契約は無効ですが、無効の合意に基づいて受け取った金銭の返還義務があるかというと...
警察だからといって誰でもサイトの個人情報を開示することは可能なのでしょうか? →警察には捜査権限がありますので、警察からの照会であれば開示される可能性はあります。 またこの場合詐欺となり訴えられますか? →金額が比較的少額のため可能...
有効に利用できるチケットの売買でしょうし、ライブにはいれることが契約内容であることは明らかですから、ライブに利用できなければ契約不適合でしょう。 支払いは不要でしょう。 そのような言動をとる時点で、まともな相手に見えませんし、縁を切っ...
コメントに書いているかいなかより、商品説明のところに、一つの商品のことを書いているかが重要です。 購入後の取引メッセージで初めて商品が1つと分かるのであれば遅いと思われます。 ポイントは、購入前の商品説明で一つとわかるかどうかです。