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パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
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パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
鍵を変える権利はありません。 まずは警察に相談するといいでしょう。 器物毀棄罪や業務妨害罪にあたる可能性がありますね。 つぎは弁護士ですね。 不当な請求を是正させることや損害賠償請求ですね。 地元弁護士にご相談ください。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
相手の妻からご自身の妻へと慰謝料請求がなされるケースかと思われますので、そちらについては請求を待つ形で良いかと思われます。 他方、ご自身との関係では、相手の男性へ慰謝料請求できる立場にあるため、こちら代理人を立てて請求をしつつ、その中で妻側の問題もまとめて解決するということも考えられるでしょう。 弁護士へのご依頼をご検討であれば、個別に弁護士にご相談されるのが良いかと思われます。
もしなにか送られてきたとして、その後はどうすれば良いのか教えいただけると大変助かります。 →起訴証明書というものはありません。相談者様におかれましては、相手方にはもう直接連絡する必要はありません。 消費者センターではなく、最寄りの警察署に行って、恐喝未遂や強要の被害を受けたから犯人を捕まえてほしい、と相談することをお勧めします。
その書面をお持ちの上で一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。しっかりと事情を説明し対応する必要があるケースもあり得ます。
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。 お調べになった弁護士には対応してもらえなかったということですが、インターネット上で検索すれば、初回相談無料の法律事務所も見つかると思いますので、受任可能な弁護士が見つかるまで複数件、お問い合わせされてみてはいかがでしょうか。 または、弁護士会に相談してみるという方法もございますのでご検討いただければと存じます。
「情報開示請求はしていて、その情報が弁護士に届いている。まだ弁護士が情報を持っているけど、受け取ってはいない。」「182600円を払えば情報を受け取らずに和解?する」という話を真に受けてはいけないと思います。弁護士へ依頼し、開示請求により弁護士が発信者の情報を得たという話が本当であれば、弁護士から通知が来るのを待つべきです。
>被害者側からの請求は受けないといけませんか? 応じるかどうかは自由ですので、支払いをするつもりはないと伝えてみてはどうですか?
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
よくある支援金詐欺ではないでしょうか。 インターネット上で「支援金詐欺」と検索してみて、当てはまるようであれば無視でよいかと思います。
詐欺なのでブロックしてください。 多くの人に対して同じラインやメールが届いてます。 一人くらい馬鹿がいるかと思って送信してるのでしょう。 僕にも来てます。
詐欺業者は口座凍結を求めることはできません。 既にマネーロンダリングにご自身が関与している可能性があるため、 被害者が弁護士や警察に相談するなどして凍結をされる可能性はあります。
「これ以上しつこいと実家のご両親と職場にカメラの持ち逃げなど一連のことを伝えると言ったら」というのは,脅迫その他不法行為と評価される可能性が十分あります。率直に言って,軽率だったといわざるを得ません。 訴えを取り下げてもらえるかどうかは相手方(原告)次第です。訴訟に至っているようですので,少なくとも当事者同士での話し合いではまとまらないと思います。弁護士へ相談・依頼することをお勧めします。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様とブリーダーとの契約違反を理由に、支払ったお金の返金を求めたりするなどの可能性がありそうです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、詳しい事情を含め、お近くの弁護士に直接相談されて、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
紛争の実態がどのようなものであるのか不明なのですが、貴方が送付した書面の記載については脅迫の疑義が生じ得るところです。【脅迫なんて深い意図はなくて単なる言葉のあや】とのことですが、脅迫においては、害悪の告知が一般に人を畏怖させる程度のものであれば足り、実際に被害者が恐怖を感じたかどうかは問われません。ただ、【脅迫にあたるから裁判】というのはブラフかもしれません。貴方から撤回はできないものの、謝罪は可能でしょう。
詐欺ではなく、返済の義務はないですが、経緯をよく整理しておくと いいでしょう。 時系列で説明ができるように。
詳しい事情がわかりませんが、ブロックして相手にしない方がよい事案と思われます(脅し文句はただの脅しで実害はないと思われます)。最寄りの警察か消費生活センターへ相談してください。
盗ったと言ってしまい、サインをしたのはまずかったですね。 ここから、否認するのは大きな努力がいるでしょう。 真実盗っていないなら、おどされてこわくなって、認めたということになるでしょう。 あらためて否認し、争うといいでしょう。
それは何ともいえませんが、当職の個人的見解は詐欺の可能性が高いと思いますとすでに述べております。
>慰謝料と損害賠償も含めて記載されて来そうですが、 >金額がどう考えても、高額な場合は無視していいのでしょうか? 無視するのはお勧めできないところです。相手の言い分の根拠に対して(仮に全くの言い掛かりであっても、)反論すべきところは淡々と反論して回答することを検討すべきでしょう。 >後、回答期限が、短い場合はどうすればいいでしょうか? 回答期限自体に決定的な拘束力はありませんが、例えば、2週間程度が設定されている場合でその間に具体的回答をすることが難しいような場合は、(弁護士相談等による)検討のため回答期限の猶予を求める一報を入れておいてもよいでしょう。 実際に内容証明郵便が届いたら、それを踏まえて弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。
そもそもが全て嘘で詐欺である可能性が高いように思われます。お金を引き出す際に追加の金銭を要求するのは投資詐欺の案件でよく見られる手法です。 警察への被害相談や弁護士への相談をご検討されると良いでしょう。
そもそも、ご質問の点は、前提として、『具体的に』どのような経緯で、どのような文言・条項のやり取りがあったのかを追っていかないと、何とも言えない部分が多いです。 とはいえ、一般に公開されている匿名掲示板上で、そのような詳細な交渉状況を公開することは、 法的な部分も含めて不利益や問題が生じる可能性があるところ、 お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討ください。
ご自身に身に覚えがあるのであれば、代理人弁護士へ連絡を取り示談の交渉を行うということが考えられるでしょう。ご自身に全く身に覚えがないというのであれば、相手が行動を起こしてきた際に自身は無関係であることを主張し争っていくととなります。
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
受ける、受けない、費用などは先生によるので何件相談してみましょう。 費用は掛かりますが、窓口を弁護士にすれば落ち着けるようになります。 (相手から賠償を取ることは現実的には難しいでしょうが。)
どのような法にも触れませんが、規約があっても事前連絡があっても、非会員から強制的に徴収することはできません。 他方、お願いして任意に支払ってもらうことは全く問題ありません。
これを無視したり放置したことで逮捕される事はあるのでしょうか。 7億円や10億円をもらえることはありませんが、逮捕されることもありません。
相手方のいう【あなたは嘘をついた】の「嘘」の存否・内容等により、詐欺罪の嫌疑は生じ得ます。ただ、パパ活が背景にあるようなので、金銭給付・貸付の主目的が肉体関係の維持にあると評価できる場合には、不法原因給付に該当し返還義務を負わないと考えられます。 【住所を特定したやあなたの周りの人の情報も保存してあるから】との相手方の言動は、具体的内容や前後関係等次第では、脅迫に該当し得ると思われます。